シチリニスト憲章(案)
令和4年7月23日
本日ここに、
シチリニスト憲章(案)を定める。
シチリニスト憲章(案)
第一条
七輪の炭火により食材を焼くことを、
やきやきと定める。
第二条
やきやきをたしなむもののうち、
以下に定める第三条〜十条の要件を
満たし、特に志の高いものに対し、
シチリニストの称号を与える。
第三条
やきやきをたしなむものは、
七輪を前にしたとき、
性別、信条、貴賤、人種問わず、
平等に扱われなければならない。
第四条
やきやきをたしなむものは、
食材の提供の多少にかかわらず、
やきやきによる産物も、
平等に分けなければならない。
第五条
やきやきをたしなむものは、
いついかなるときも、
七輪の
七輪による
七輪のための
やきやきをしなければならない。
第六条
やきやきをたしなむものは、
七輪に対する情熱、興味は、
いついかなるときも、
持ち続けなければならない。
第七条
やきやきをたしなむものは、
やきやきを通じて常に、
自らを律し、自らを諫め、
やきやきの質を高める努力を、
厳しく追求しつづけねばならない。
第八条
やきやきをたしなむものは、
自らのやきやきについて、
広く世間に知らしめて、
認知活動に努めなければならない。
第九条
やきやきをたしなむものは、
やきやきの活動全般を通じ、
全ての人と喜び、楽しさ、おいしさ、
愛と平和を共有しなければならない。
第十条
やきやきをたしなむものは、
いついかなるときも、
七輪が目の前にあると想像し、
研鑽に励まなければならない。
第十一条
いかなる理由があろうとも、
七輪への情熱、興味を逸失した場合、
シチリニストの称号は剥奪される。
第十ニ条
第ニ条で定めたシチリニストは、
その技術・資質により上から、
極上・特上・上・中・下
と分類され、すべての人はまず、
下シチリニストから始まる。
第十三条
シチリニストの分類は、
別途制定予定である、
シチリニスト検定(案)により、
厳正かつ公平に分類される。
骨子は以上。
上シチリニストテツヲの、
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※追記※
シチリニスト検定はコチラ↓
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