Canvaのインボイス・仕入税額控除について(2024年5月21日現在)
Canvaの有料プランに契約後、初回請求の請求書の記載内容を確認したところ、適格請求書の要件に該当していなかったのためサポートへ問い合わせてみました。
ご参考までに問い合わせ内容をシェア致します。
1.Canvaは適格請求書発行事業者に該当しています。
登録番号:T2700150107555
登録日:令和5年10月1日
として、適格請求書発行事業者に該当しています。
2.Canvaはデフォルトでは適格請求書を発行していません
仕入税額控除の要件として、「適格請求書を保存すること」がありますが、Canvaはデフォルトでは適格請求書を発行していません。
下記の請求書には次の①及び②の記載がありません。
①登録番号
②税率の不記載(消費税10%の記載なし)
3.結論:Canvaのサポートに連絡して、登録番号+税率の記載の依頼が必要
Webで調べてみても有益な情報が見つからなかったので、サポートに問い合わせてみました。
(1)提示された解決方法(適格請求書に該当しません。)
提示された解決方法は、「請求先住所に、Canvaの登録番号を追加して下さい。」でした。
この方法では、登録番号の記載要件は(何とか)満たしますが、適用税率の記載がないため、適格請求書に該当しないこととなります。
下記引用がサポートからメールです(太字ママ)
なお、適格請求書の記載事項は、下記の6つとなります。
(2)最終的な解決方法
何度かCanvaのサポート問い合わせを重ねた結果、現状(2024年5月21日現在)のシステムでは適格請求書を発行できないことが分かりました。
解決方法としては、発行の都度Canvaのサポートに問い合わせて、請求書の記載事項を下記のように修正してもらう必要があります。
追加:登録番号:T2700150107555
変更:「税込み」→「消費税 - 10%」
修正依頼した結果、適格請求書を送っていただけました。
4.対応方法についての提案
(1)基準期間の課税売上高が1億円超の事業者等
請求書の発行の都度、サポートに修正依頼するのはかなりの手間であるため、決算時にまとめて1年分の修正依頼をサポートにお願いする方法が良いと考えます。
(2)基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者等
少額特例の対象者に該当しますので、税込み1万円未満の課税仕入れについては適格請求書の保存が不要です。(帳簿の記載要件はあります)
上記はフルシカトしましょう。
以上です。
ここまでお読み下さいましてありがとうございました。