日本創政連合規約

日本創政連合規約

第一章(総則)

第一条(名称)
本連合は、日本のための理念を共有する有志によって結成され、日本創政連合(英:The Creation Politics Union of Japan)と称する。
第二条(目的)
本連合は、本連合の結成宣言及び綱領、政策等を実現することを目的とする。

第二章(盟友)

第三条(要件)
本連合は、本連合の目的に賛同する日本国民で、本規約の定めるところにより、忠実に義務を履行するとともに、日本国家及び日本国民全体の奉仕者として積極的に活動に参加する同胞をもって盟友とする。
第四条(権利)
盟友は、次の各号に掲げる権利を有する。
 1 連合内の選挙権及び被選挙権を有すること
 2 役員の選出及び候補者の決定に参加すること
 3 連合の政策に関し、提案及び議論、決定等を行うこと
 4 連合の綱領及び規約を盟友大会において決定すること
第五条(義務)
盟友は、次の各号に掲げる義務を有する。
 1 連合の理念を共有し、又連合の綱領及び方針に賛同し、そして規約を遵守すること
 2 積極的に連合活動に参加すること
 3 各級選挙において党が公認、推薦、支持、支援した候補者を支持するよう努力すること
第六条(加入)
本連合に加盟しようとする者は、本連合公式Discordサーバーに加入し、所定のチャンネルに加入を申請し、その審査を経て、役員会又は組織運動本部の承認を受けなければならない。
二 役員会及び組織運動本部は、加入を承認したときは、その旨を速やかに幹事会人事局に報告しなければならない。
三 役員会及び組織運動本部は、加入に際し、又は加入を承認した後であっても、別に定める加入の条件につき、幹事会風紀局において審査し、加入の条件を満たさないと認めたときは、その加入を拒否し、又は取り消すことができる。
四 役員会及び組織運動本部は、前項の規程にもとづき加入の拒否又は取り消しを行うときは、予めその旨を相互に通知し確認し、加入の拒否又は取り消しを行ったときは、その旨を幹事会人事局に通知しなければならない。
第七条(脱退)
本連合から脱退しようとする者は、本連合公式Discordサーバーからの脱退をしなければならない。
二 脱退した者又は除名されたものが、本連合に復帰しようとするときは、前条の手続によるものとする。この場合において、復帰の承認をしようとするときは、党紀委員会の審査を経なければならない。

第三章(大会)

第八条(設置)
盟友大会は、連合の最高機関とし、盟友によって構成される。
第九条(開催)
盟友大会は、六か月に一回、代表が招集する。ただし、盟友の三分の一以上から盟友大会を開催すべきとの要求があったときは、代表はその要求があった日から起算して二週間以内に、臨時の盟友大会を招集すべきものとする。
第十条(議長)
盟友大会の議長は、そのつど、大会において公選する。
第十一条(出席)
盟友大会は、盟友の二分の一以上の出席者がなければ開くことができない。
第十二条(議決)
盟友大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十三条(運営)
盟友大会の議事及び運営については、別に盟友大会議事規則で定める。

第四章(執行機関)

第一節(役員会)

第十四条(設置)
連合の各機関の総合調整及び連合の総合戦略の策定を行い、並びに連合職務の執行に関する重要事項を決定するため、役員会を置く。
第十五条(構成)
役員会は、次の各号に掲げる役員をもって構成し、必要に応じて他の役員の出席を求めることができる。
 1 代表
 2 代表代行
 3 幹事長
 4 幹事長代行
 5 政務調査会長
 6 政務調査会長代行
 7 組織運動本部長
 8 選挙対策本部長
 9 広報委員長
 10 顧問
二 代表は、役員会を招集し、議長としてその運営に当たる。
三 幹事長は、代表の旨を受けて、その連合職務を代行することができる。
四 連合が各級選挙において政党を支持する場合には、役員会での可決を要する。

第二節(代表)

第十六条(設置)
本連合に代表を置く。代表は、本連合を代表する最高責任者とし、連合の連合職務全般を行う。
第十七条(選任)
代表は、盟友大会における盟友投票により、公選される。代表の公選の運営については、別に代表公選規程で定める。
二 代表が任期中に欠けた場合には、代表代行を臨時の代表とし、原則として、前項の規定により後任の代表を公選する。ただし、特に緊急を要するときは、盟友大会に代わる役員会においてその後任を選任することができる。
三 代表の任期満了前に、盟友の二分の一以上の要求があったときは、代表が任期中に欠けた場合の代表を公選する選挙の例により、代表の選挙を行う
四 前項の要求は、連合本部代表選挙管理委員会に対して行うものとする。
第十八条(代行)
本連合に、代表代行を置くことができる。
二 代表代行は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、又は代表が欠けたときは、代表の連合職務を行う。
三 代表代行は、代表が指名し、盟友大会において承認を受けるものとする。

第三節(幹事会)

第十九条(設置)
本連合に、連合職務を統括し、連合職務を円滑に遂行するために、幹事会を設置する。
第二十条(構成)
幹事会は、次の各号に掲げる幹事をもって構成し、必要に応じて他の役員の出席を求めることができる。
 1 幹事長
 2 幹事長代行
 3 幹事長代理
 4 局長
 5 次長
第二十一条(幹事長)
幹事会に、幹事長を一名置く。幹事長は、代表を補佐し、連合職務を執行する。
第二十二条(選任)
幹事長は、盟友大会の承認を受けて、代表が決定する。
第二十三条(代行代理)
幹事長は、役員会の承認を受けて、幹事長代行一名と、幹事長代理を若干名決定する。
二 幹事長代行、幹事長代理は、幹事長の旨を受けて、その連合職務を代行する。
第二十四条(局)
幹事長の管掌のもとに、次の各局を置く。
 1 人事局
 2 経理局
 3 調査局
 4 風紀局
二 各局にそれぞれ局長一名及び次長一名を置く。
三 局長及び次長は、役員会の承認を受けて、幹事長が決定する。

第四節(政務調査会)

第二十五条(設置)
政策の調査研究及び立案のため、政務調査会を置く。
二 連合が政策として採用する議案は、政務調査会での可決を経なければならない。
第二十六条(政調会長)
政務調査会に、政務調査会長を一名置く。政務調査会長は、政務調査会の運営に当たり、かつ、これを管掌する。
二 政務調査会長は、役員会の承認を受けて、代表が決定する。
第二十七条(代行代理)
政務調査会長は、役員会の承認を受けて、政務調査会長代行一名と、政務調査会長代理を若干名決定する。
二 政務調査会長代行、政務調査会長代理は、政務調査会長の旨を受けて、その職務を代行する。
第二十八条(審議会)
政務調査会に、政策案を審議決定するため、政策審議会を置く。
二 政策審議会は、政務調査会長、政務調査会長代行、政務調査会長代理、部会長をもって構成する。
三 政務調査会長は、政策審議会を招集し、議長としてその運営に当たる。
四 政務調査会において、政策案を決定する場合は、政策審議会の議を経なければならない。
五 政策審議会において決定した政策に関する事項は、速やかに役員会に報告し、その決定を経なければならない。
第二十九条(部会)
政務調査会に、政策の調査研究及び立案のため次の部会を設ける。
 1 内務司法部会
 2 外交防衛部会
 3 経済財政部会
 4 文部科学部会
 5 厚生労働部会
 6 産業交通部会
 7 農林水産部会
 8 憲法調査会
二 必要があるときは、政務調査会長の管掌のもとに、役員会の承認を受けて、部会に準ずる調査会及び特別委員会等を設けることができる。
三 各部会にそれぞれ部会長一名及び部会長代理若干名を置く。
四 部会長一名及び部会長代理は、役員会の承認を受けて、政務調査会長が決定する。

第五節(組織運動本部)

第三十条(設置)
本連合の組織活動を強力かつ総合的に展開するため、組織運動本部を置く。
第三十一条(本部長)
組織運動本部に、本部長を一名置く。組織運動本部長は、組織運動本部の運営に当たり、指揮し、かつ、管掌する。
第三十二条(選任)
組織運動本部長は、役員会の承認を受けて、代表が決定する。
第三十三条(代理)
組織運動本部長は、役員会の承認を受けて、本部長代行一名及び本部長代理若干名を決定する。
二 組織運動本部長代理は、組織運動本部長の旨を受けて、その職務を代行する。
第三十四条(渉外局)
連合外各種団体等との連絡・調整機関として、組織運動本部に渉外局を設けることができる。

第六節(選挙対策本部)

第三十五条(設置)
本連合の総合的選挙対策を樹立し、選挙対策を適正かつ強力に推進するため、選挙対策本部を置く。
二 選挙対策本部は、候補者の選定に係る準備手続のほか、各級選挙の取組方針案の策定、選挙対策の調査研究及び企画立案、選挙情報の収集及び分析、選挙対策に係る連合内部局の調整、各級選挙等候補者の準備活動の支援、選挙対策本部会議に関する事項を統括する。
第三十六条(構成)
選挙対策本部は、代表、代表代行、幹事長、組織運動本部長及び選挙対策本部長並びに代表の指名する本部員をもって構成する。
第三十七条(本部長)
選挙対策本部に、本部長を一名置く。選挙対策本部長は、選挙対策本部の運営に当たり、指揮し、かつ、管掌する。
二 選挙対策本部長は、役員会の承認を受けて、代表が決定する。
第三十八条(代行代理)
選挙対策本部長は、役員会の承認を受けて、本部長代行一名及び本部長代理若干名を決定する。
二 選挙対策本部長代理は、選挙対策本部長の旨を受けて、その職務を代行する。

第七節(広報委員会)

第三十九条(設置)
本連合の広報活動を強力に推進するため、広報委員会を置く。
第四十条(委員長)
広報委員会に、広報委員長を一名置く。広報委員長は、広報委員会の運営に当たり、指揮し、かつ、管掌する。
二 広報委員長は、役員会の承認を受けて、代表が決定する。
第四十一条(代行代理)
広報委員長は、役員会の承認を受けて、広報委員長代行一名及び広報委員長代理若干名を決定する。
二 広報委員長代行及び広報委員長代理は、広報委員長の旨を受けて、その職務を代行する。
第四十二条(局)
広報委員会に、次の局を置く。
 1 動画局
 2 報道局
 3 SNS局
二 各局にそれぞれ局長一名及び次長一名を置く。
三 局長及び次長は、役員会の承認を受けて、広報委員長が決定する。

第八節(任期)

第四十三条(任期)
役員の任期は、代表を含む役員については六か月とする。ただし、重任及び兼任を妨げない。
二 前任者の任期満了に伴う選挙により選任された代表の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
三 代表が任期中に欠け、又第十四条第三項の規定による選挙の要求があった場合において、同条第二項の規定により新たな総裁を選任したときは、その任期は、前任者の残任期間とする。
四 代表は、引き続き四期(前項に規定する任期を除く)を超えて在任することはできない。
五 代表以外の役員の任期については、その補欠の場合には、前任者の残任期間とし、新任の場合には、他の一般党員の役員の任期によるものとする。
六 役員は、その任期が満了又は終了した後でもそれぞれの手続を経て後任者が決定するまでは、引き続きその職に在るものとする。

第九節(顧問)

第四十四条(設置)
本連合に、代表又は役員会の諮問に応じて意見を述べる、顧問を若干名置く。
第四十五条(選任)
顧問は役員会の議を経て、代表が広く有識者の中から委嘱する。

第五章(政策)

第四十六条(掲示)
本連合の目的を実現するため、政策を掲げる。
第四十七条(種類)
本連合の政策は、次の各号に掲げるものに分類する。
 1 方針は、本連合の基幹を成し、公約及び方策の決定は、これに沿って行われる。制定及び改正には、盟友大会の過半数の賛成、もしくは常設の盟友投票所において、全盟友の過半数の賛成を要する。
 2 公約は、本連合が選挙において掲げ、又実行することを国民に約束する政策である。制定及び改正には、役員会の過半数の賛成を要する。
 3 方策は、本連合が方針及び公約を達成するために掲げる公式の政策である。制定及び改正には、政務調査会の賛成を要する。

第六章(財政)

第一節(財務委員会)

第四十八条(設置)
連合財政の健全な運営を図るため、財務委員会を置く。
第四十九条(構成)
財務委員会は、財務委員若干名をもって構成し、委員は、役員会の承認を受けて、代表が決定する。
二 財務委員長は、財務委員が互選する。
三 財務委員長は、財務委員会を招集する。
第五十条(職務)
財務委員長は、六か月に一度、連合資金の収支について報告を受け、必要があると認めるときは、連合財政について代表に勧告することができる。
第五十一条(監査)
財務委員会は、盟友大会に報告する決算について監査を行う。

第二節(会計予算)

第五十二条(経費)
本連合の経費は、寄附金等をもって支弁する。
第五十三条(予算)
本連合の運営のため、予算を定める。
第五十四条(予算提出)
毎会計年度の予算案は、新会計年度に先立つ盟友大会に提出し、その承認を受けなければならない。
第五十五条(加盟費)
盟友は、加盟費を負担するものとし、その額については、代表が、役員会の議を経て決定する。
第五十六条(会計年度)
本連合の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
第五十七条(決算)
決算は、盟友大会の承認を受けなければならない。

第七章(賞罰)

第五十八条(表彰)
代表は、連合活動に功績のあった盟友に対し、幹事会風紀局の報告に基づく役員会の議を経て行うことができる。
二 表彰は、賞状又は行賞とする。
第五十九条(特別盟友)
連合に対し特別の寄附をした盟友は、役員会の議を経て特別盟友とする。
第六十条(処分)
盟友が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、連合規律規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。
 1 連合の規律を乱す行為
 2 盟友たる品位を汚す行為
 3 連合決議に背く行為
二 代表及び幹事長、幹事長代行、風紀局長、風紀局次長は、前項について深刻かつ緊急の対応を要する場合においては、連合規律規約の定めるところにより、処分を行うことができる。
第六十一条(規律規約)
幹事会は、本規約に基づく賞罰については、役員会の議を経て、盟友大会において、連合規律規約を定めるものとする。
第八章(客員)
第六十二条(要件)
本連合は、本規約を遵守し、政策研究のために積極的に活動に参加する日本国民をもって客員とする。
第六十三条(参加)
本連合に客員として参加する者は、本連合公式Discordサーバーに加入し、所定のチャンネルに参加を申請し、その審査を経て、役員会又は組織運動本部の承認を受けなければならない。
二 役員会及び組織運動本部は、参加を承認したときは、その旨を速やかに幹事会人事局に報告しなければならない。
三 役員会及び組織運動本部は、加入に際し、又は加入を承認した後であっても、別に定める加入の条件につき、幹事会風紀局において審査し、加入の条件を満たさないと認めたときは、その加入を拒否し、又は取り消すことができる。
四 役員会及び組織運動本部は、前項の規程にもとづき参加の拒否又は取り消しを行うときは、予めその旨を相互に通知し確認し、参加の拒否又は取り消しを行ったときは、その旨を幹事会人事局に通知しなければならない。
第六十四条(脱退)
本連合から脱退しようとする者は、本連合公式Discordサーバーからの脱退をしなければならない。
二 脱退した者又は除名されたものが、本連合に再参加しようとするときは、前条の手続によるものとする。この場合において、再参加の承認をしようとするときは、党紀委員会の審査を経なければならない。
第六十五条(賞罰)
賞罰については、第七章に準ずる。

第九章(附則)

第六十六条(改正)
本規約の改正は、盟友大会の議を経て行うものとする。
第六十七条(停止)
第二十四条第一項第三号の規定は、本項の改正があるまで、停止するものとする。
二 第二十九条第一項の規定は、本項の改正があるまで、停止するものとする。
三 本項の改正があるまで、政務調査会に、政策の調査研究及び立案のため次の部会を設ける。
 1 第一部会
 2 第二部会
 3 第三部会
 4 憲法部会
四 第五十五条の規定は、本項の改正があるまで、停止するものとする。
第六十八条(施行)
この規約は、盟友大会で可決されたその日から、施行する。

令和六年十一月三日  結成大会決定


代表公選規程

第一章(総則)

第一条(代表の公選)
本連合の代表は、本規程の定めるところに従い、盟友の投票によって公選する。

第二章(選管)

第二条(管理)
代表を公選する選挙(以下「代表選挙」という)は、連合代表選挙管理委員会が管理する。
第三条(設置)
連合代表選挙管理委員会(以下「選管という)は、連合本部に設ける。
第四条(構成)
選管は、委員若干名をもって構成する。
二 委員は、連合代表が党本部職員の中から指名し、その任期は、六か月とする。
第五条(委員長)
選管に、委員長を置く。
二 委員長は、委員が互選する。
三 委員長は、委員会を運営し、その事務を管理する。
四 委員長は、あらかじめ委員の中から、委員長がその職務を行うことができない場合に委員長に代わってその職務を行う委員一人を指名しておかなければならない。
第六条(議事)
選管の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第三章(選挙人等)

第七条(選挙人)
代表選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という)は、過去一か月の間、所属し続けている盟友とする。
二 選管は、選挙人の審査を行う。
三『連合機関及び盟友等は、代表選挙の選挙人資格に関して疑義があるときは、選管に対して、前項の審査を請求することができる。
第八条(選挙人名簿)
選管は、盟友等に係る選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という)を連合本部の盟友名簿、と照合の上作成し、これを保管する。
二 選挙人名簿には、選挙人のDiscordアカウント名及びTwitterアカウント名を記載しなければならない。
三 盟友等は、選管の定める閲覧期間中に限り、選挙人名簿を閲覧することができる。
四 連合本部、選管は、選挙人名簿を一般に公開してはならない。

第四章(選挙期日)

第九条(施行期日等)
代表選挙の施行期日は、代表の任期満了の一か月前までに(代表が任期中に欠けたことにより臨時の代表選挙を行う場合にあっては、速やかに、)選管が役員会を経てこれを決定し、公表するものとする。
二 選管は、代表選挙の施行期日の決定に当たり、代表選挙の告示日、候補者届出締切日、投票日の選挙日程を定めるものとする。
三 代表選挙の告示は、投開票日の十四日前までにしなければならない。
 投開票日は、代表の任期満了前十四日以内とし、盟友大会において行う。

第五章(候補者)

第十条(被選挙権)
代表選挙の被選挙権を有する者は、盟友とする。
第十一条(推薦)
代表の候補者は、盟友十人により、代表の候補者として推薦される者とする。
二 前項の推薦をしようとするときは、その代表者は、本人の承諾を得て、代表選挙の告示の日に選管に文書により届け出なければならない。この場合においては、選挙責任者一人を併せて届けなければならない。
三 前項の届出は、代表選挙を公正に行うことを代表の候補者及びその選挙責任者が誓う旨の宣誓書を携えて、しなければならない。
四 引き続き四期(連合規約第四十三条三項に規定する任期を除く)にわたり代表に在任する者は、その在任に引き続く代表選挙における候補者となることができない。
第十二条(告知)
選管は、前条第二項を受理したときは、届出締切後速やかに、代表の候補者のDiscordアカウント並びに代表選挙及び盟友大会の期日を連合機関紙に掲載して選挙人に告知しなければならない。
第十三条(選挙運動)
代表選挙における選挙運動は、選管の定めるところによりこれを行うものとし、それ以外の選挙運動は、何人もこれを行ってはならない。
二 何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない。
三 選挙期間内において連合の名誉を著しく損䛽る行為が認められる場合は、選管は幹事会風紀局の審議の対象として要請することができる。

第六章(投開票)

第十四条(方法)
代表選挙は、代表の候補者につき、選挙人たる盟友等の投票(以下「盟友投票」という)によって行う。
第十五条(原則)
投票は、一人一票とする。
二 投票は、単記無記名で行うものとする。
三 盟友投票は、告示日から投票日にかけて、所定の方法により、行わなければならない。
第十六条(盟友投票)
盟友投票を行う選挙人は、選管が作成するGoogleフォームにある代表の候補者のDiscordアカウント名を選択し、これを送信する。
第十七条(開票)
盟友投票の開票は、投票の締切後、直ちに、選管が行う。
第十八条(無効票)
次の投票は、無効とする。
 1 正規のGoogleフォームに送信していないもの
 2 代表の候補者でない者(代表の候補者を辞退した者を含む)のDiscordアカウント名を記載したもの
 3 二人以上の代表の候補者のDiscordアカウント名を選択したもの
 4 代表の候補者の何人に対して投票したかを確認できないもの
第十九条(選挙事務)
盟友投票による代表選挙の事務は、選管が行う。

第七章(当選者)

第二十条(得票数)
代表選挙における代表の候補者の得票数は、盟友投票による得票数とする。
第二十一条(当選者)
代表選挙においては、盟友投票の過半数を得た者をもって当選者とする。
第二十二条(決選投票)
引き続き四期(連合規約第四十三条第三項に規定する任期を除く)にわたり代表に在任する者は、その在任に引き続く代表選挙における候補者となることができない。
二 前項の決選投票を行うべき場合において、決選投票を行うべき代表の候補者が代表の候補者であることを辞退したときは、当該辞退した代表の候補者を除く上位者二人につき、決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者をもって当選者とする。ただし、代表の候補者が辞退したことにより、代表選挙の候補者が一人となった場合には、その者をもって当選者とする。
三 決選投票を行うべき上位者二人を定めるにあたり、第二十条に規定する代表の候補者の得票数が同じであるとき又は決選投票により当選者を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選管の定めるところによる。
四 決選投票は、投票日に行われる大会の出席者が盟友投票の例に準じて行う。
第二十三条(無投票当選)
代表の候補者が一人である場合又は一人となった場合は、代表選挙の投票は行わず、その者をもって当選者とする。
第二十四条(報告)
選管は、当選者が決定した場合には、代表選挙の結果を盟友大会議長に報告しなければならない。
二 盟友大会議長は、前項の報告にもとづき、代表選挙の結果を盟友大会に報告しなければならない。

第八章(不服申立て)

第二十五条(不服申立て)
本規程による代表選挙の手続に関し不服がある者は、その事項を所管する選管に不服申し立てをすることができる。
二 前項の申し立てがあったときは、選管は、速やかに裁定しなければならない。
三 選管の裁定に対しては、不服申し立てをすることはできない。

第九章(附則)

第二十六条(改正)
本規程の改正は、連合規約第六十一条に準じる。
第二十七条(施行)
この規約は、盟友大会で可決されたその日から、施行する。

令和六年十一月三日  結成大会決定


規律規約

第一章(総則)

第一条(制定)
日本創政連合規約(以下、「連合規約」という)第六十一条の規定に基づいて、本規約を定める。

第二章(風紀局)

第二条(設置)
連合の規律を保持し、かつ、風紀を信仰するため、幹事会に風紀局を置く。
第三条(議事)
風紀局の議事は、次項に規定する場合を除き、風紀局の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。可否同数のときは幹事長の決するところによる。
二 風紀局は、風紀局員の三分の二以上が出席し、その三分の二以上の多数の議決により、決定を幹事会に付す。
三 幹事会は、幹事の過半数が出席し、その過半数の多数の議決により、連合規約第六十条の規定による処分を行うものとする。
四 前二項の規定に基づく幹事会の処分に不服のある者は、代表に対し、理由を明らかにして、再審査の請求をすることができる。再審査に係る処分を行うについては、前二項と同様とする。
五 前項の再審査の請求があったときは、代表は、役員会の議に付し、役員会において相当の理由があると認める旨の決定があったときは、風紀局に再審査をさせなければならない。この役員会においては、幹事長及び幹事長代行は議決権を持たないものとする。
六 風紀局及び幹事会において、連合規約第六十条の規定による処分もしくは前項の規定による再審査を行うにあたり、又は役員会において同項の規定による審議を行うにあたり、本人から請求があったときは、これに対し一身上の弁明をする機会を与えなければならない。

第三章(信賞)

第四条(義務)
盟友は、連合議決を誠実に実践し、規律と品位を重んじ、日常生活を通じ、連合と国民との間にあって常に紐帯的役割を果たし、国民の信頼を高めるとともに、連合勢力の拡張に努力しなければならない。
第五条(表彰)
次の各号のいずれかに該当する者は、これを優秀な盟友として、連合規約第五十八条の表彰を行う。
 1 盟友として永年にわたり連合職務に精励し、郷土の信頼が厚く、盟友の模範である者
 2 連合勢力拡張のため献身努力して実績をおさめた者
 3 優れた識見によって連合の政策又は組織の拡張に貢献した者
二 連合勢力拡張のため、その功績の顕著な機関又は組織に対しても、前項に準じて表彰を行うことができる。
第六条(上申)
表彰の上申は、各機関の長が行う。
第七条(施行)
表彰は、盟友大会において行う。ただし、特別な事情があるときは、盟友大会以外においても行うことができる。
第八条(特別盟友)
連合規約第五十九条にもとづき、連合に対し特別の寄附をした盟友は、役員会の議を経て特別盟友とする。

第四章(必罰)

第九条(処分)
盟友が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
 1  連合の規律を乱す行為
   (ア)Discordサーバーにおいて、Discordの規約等に反する行為
   (イ)不要に多数のメンションを送信する等、いわゆる「荒らし」行為
 2 盟友たる品位を汚す行為
   (ア)汚職、政治活動及び選挙に係る法令違反等の刑事事犯に関与した行為
   (イ)暴力行為
   (ウ)その他風紀局において盟友たる品位を汚すものと認めた行為
 3 連合決議にそむく行為
   (ア)盟友大会の決定に背く行為
二 幹事会が行う処分の種類は、次のとおりとする。
 1 連合規約の順守の勧告(勧告ロールの付与)
 2 戒告(戒告ロールの付与)
 3 連合の役職停止(Discordサーバーにおける盟友ロール及び勧告ロール、戒告ロールを除いたロールの剥奪)
 4 選挙における非公認及び非推薦等
 5 盟友資格の停止(Discordサーバーにおける全てのロールの剥奪及びオブザーバーロール及び勧告ロール、戒告ロールの付与)
 6 脱退の勧告(Discordサーバーからのタイムアウト)
 7 除名(DiscordサーバーからのBAN)
第十条(無罪及び不起訴)
盟友が汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたときは、判決の確定があるまで盟友資格の停止の処分を行う。ただし、裁判において無罪の判決を受けたときは、裁判が係属する場合であっても、本処分はなかったものとする。
二 盟友が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、連合の名誉を著しく損じるときは、前条第二項に掲げる処分を行うことができる。
第十一条(禁固以上の有罪)
盟友が汚職、選挙違反等の刑事事犯を侵し、禁固以上の有罪判決が確定したときは、除名の処分を行う。
第十二条(役職停止)
役職停止の処分は、一か月以上一年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
第十三条(盟友資格停止)
盟友資格停止の処分は、第十条第一項の本文の規定による場合を除き、一か月以上一年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
第十四条(猶予)
役職停止、盟友資格の停止及び除名の処分は、第十条第一項本文又は第十一条の規定による場合を除き、情状により、一か月以上一年以下の期間、その執行を猶予することができる。
二 処分の執行を猶予されたものが汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたときは、執行猶予の言渡を取り消さなければならない。
三 処分の執行を猶予されたものがさらに本章の規定による処分を受けたときは、執行猶予の言渡を取り消すことができる。
四 処分の執行猶予の言渡を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、処分の言渡は、その効力を失う。
第十五条(説明注意)
風紀局又は幹事会は、盟友の行為が風紀違反に当たる行為となる恐れがあると認めるときは、説明を求め、又は注意を促すことができる。
第十六条(再審査の期限)
第三条第四項の規定による再審査の請求は、本章の規定による処分の通達の日から十日以内に行わなければならない。
第十七条(再審査中の扱い)
本章の規定による処分は、前条の期間内又は役員会もしくは風紀局及び幹事会による再審査に係る決定があるまでの間は、効力を生じないものとする。
第十八条(幹事会の処分)
代表及び幹事長、幹事長代行、風紀局長、風紀局次長は、連合規約第六十条第二項の規定による処分を行ったときは、役員会に通知するものとする。
二 第三条第四項から第六項まで及び前二条の規定は、連合規約第六十条第二項の規定による代表及び幹事長、幹事長代行、風紀局長、風紀局次長の処分について、これを準用する。

第五章(附則)

第十九条(改正)
本規約の改正は、日本創政連合規約第六十一条に準じる。
第二十条(施行)
この規約は、盟友大会で可決されたその日から、施行する。

令和六年十一月三日  結成大会決定

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