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子どもたちの受け入れ先がない、社会的養護の課題 | CPAO通信 No.06

2022年02月18日発行
CPAO通信 [Child Poverty Action Osaka Journal] No. 06

前回のメルマガを受けて、今回は「社会的養護」をテーマにCPAO代表の徳丸と、CPAOの支援者でファミリーホームで働いておられた山本さん(仮名)から、子どもたちが一時保護されたその先の社会的養護の現場で、どんな問題が起こっているのかお聞きしました。
社会的養護の現場が抱える課題と、CPAOが子どもたちのサポートする中で発生する課題とが地続きだと感じ、対談テーマとして取り上げました。

現場に従事されていた方の声で、様子が伝わる内容になりましたので、ぜひお読みいただけますと幸いです。

《子ども・若者アウトリーチ&サポート プロジェクト》第6回レポート
子どもたちの受け入れ先がない、社会的養護の課題

■「社会的養護」とは
社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。
社会的養護の分類としては、児童養護施設などの施設で子どもを養育する「施設養護」と、里親やファミリーホームなど、家庭環境に近い状態を重視し、子どもの養育を行う「家庭養護」の大きく2つに分かれます。

※今回お話しして下さった山本さんは、後者の家庭養護にあたる「ファミリーホーム」に従事されていました。

子どもたちの受け入れ先がない、社会的養護の課題


徳丸ゆき子(CPAO代表、以下徳丸):CPAOの活動との関わりをお話ししますと、社会的養護には直接つなげられず、まずは児童相談所の一時保護へとつなぎます。
アウトリーチ活動で子どもたちと出会い、何度も話しをして関わり、関係性を築き、「家出をやめる」と言ってくれた子たちの中で、その子自身と相談し、役所のお世話になるのがその時点で良いと思われる場合に児童相談所を通して一時保護へとつなげています。

一時保護所は、名前の通り一時的な簡易な場所です。外部との接触は絶たれ、学校にも行けず、子どもたちはお喋りも許されません。
保護期間は最長で2ヶ月と定められていますが、行き先が見つからない子どもは延長され、長期化することもあります。

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