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四半期報告書廃止で半期報告書爆誕!?なにそれ!?

こんにちは。会社もお盆休みに入りまして、やっとNoteを更新できる余裕ができました。

つい最近までクライアントの開示支援を行っていたのですが、そこで思わず叫んでしまったのがタイトルの言葉です。
2024年4月から四半期開示制度が大きく変わったというのに全然キャッチアップしていなかった・・これは会計コンサルタントとして失格ですね。

今回変更点を簡単に解説できれば思いました。
(上記のイラストがスタイリッシュでおしゃれ!今回は「出雲千代」様のものを使わせていただきました。とても感謝です)


変更点の概要

第1四半期、第3四半期報告書が廃止され短信に1本化

まずこれが一番大きいです。
一方で第2四半期報告書が「半期報告書」という名前で金商法上開示が義務となります。一方で第2四半期の短信は作成不要になります。
まとめると

第1四半期:短信のみ
第2四半期:短信、半期報告書
第3四半期:短信のみ
年度:短信、有報
となります。

監査人によるレビューは必要?

従来、四半期報告書は監査人のレビューが義務でした。ここはどう変わるでしょうか?

第1四半期:短信のみ→レビューは原則任意
第2四半期:短信→不要、半期報告書→レビューは義務
第3四半期:短信のみ→レビューは原則任意
年度:短信→不要、有報→監査は義務
となります。

※一定の要件の場合、第1、3のレビューは義務となります。
一定の要件とはざっくりいうと会社になんか問題があった場合(直近の内部統制やら監査意見やら)

開示の基準はほぼ同じ

第1、3の短信に追加が必要な開示があります。

・セグメント情報等の注記(半期報告書と同水準)
・CFに関する注記(任意でCF計算書を開示する場合は除く)
←原則短信ではCFは作成不要だが、せめてCFの概況だけは提供する感じ

他の項目についても、投資家の意思決定に資する情報は積極的に開示しても問題ありません。

四半期財規は廃止されたが区分掲記、集約記載の基準は改正前と変わらず

四半期財規は廃止され、財規に統合されましたが、区分掲記や集約記載に係る部分は改正前と大きく変わっていません。年度末と比較し簡略化されています。

終わりに

会社の立場から、このように短信と金四半期報告書は内容が重複していたものが多かったので、改正により簡略化されたのは良いかなと思います。

また監査人も内容が重複しているがゆえに、短信の中身も四半期報告書と同様にチェックしておりました(意見は出さないけど実務上はやっている)

投資家の立場からは45日以内の短信は以前としてタイムリーに開示されるものの、第1,3は監査人のレビューがないので少し信頼性は薄まりますね。投資に対するネガティブな姿勢につながる可能性はあるのでしょうか、気になるところです。

それではよい夏休みを!

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