300万円以下の副業は雑所得?副業で確定申告をしている方必見
「所得税の通達改正案」とは
2022年8月1日に国税庁が公表した改正案の内容は下記の通りです。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について
その中でも今話題となっている副業300万円に関するトピックはこちらになります。
8月現在では意見の募集という形になっていますが、改正案が適用されると令和4年分つまり2022年の今年分より適用となります。
ではこの条件を細分化して1つずつ解説をしていきます。
「社会通念上事業」とは
1つ目の条件に「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定すること」と記載がありますがこの「社会通念上事業」にはいくつかの基準があり、以下の要素を総合的に判断されます。
1 営利性・有償性・反復継続性
営利性・有償性とはその事業となす行為が「利益目的であること」「対価を得ていること」を指します。そしてそれらが継続して行われているかどうか、「反復継続性」を持った活動によって得られる利益・対価であることを指します。
2 自己の計算と危険においてする企画遂行性
「自己の計算と危険においてする企画遂行性」とは収入を得るために必要な活動や作業を自分の責任をもって計画的に行われていたかどうかを指します。事業を遂行する上での計算によるリスク・失敗に関してそのものが責任を持って行っているかがポイントです。
3 精神的・肉体的労務の投入
精神的・肉体的労務とはその事業とみなす事柄についてどのくらいの時間費やしているかを指します。本業よりも費やしている時間が少ない場合はこの観点では事業とみなすことができません。
4 相当程度の収益性
事業としての社会的客観性を得るためには、事業の継続・反復により相当程度の収益を得られる可能性・見込みがある必要があります。
5 職業・経験及び社会的地位
「職業・経験及び社会的地位」とは業務から得られる収入は本人の職業、経験、社会的地位と密接な関係があるかどうかを指しています。
職歴や保有資格、講演経験やメディア露出などが該当します。
その所得がその者の主たる所得でない、とは
これは単純にその事業所得により事業を行う者の生計の大半を占めているかどうかがポイントです。本業の給与所得によって生計を立てていて、生計の補助的な額を副業で賄っている程度であればこれに該当し主たる所得ではないと判断されます。
その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合
ここが今大きく取り上げられている箇所で、今回新たに盛り込まれた条件の1つです。
ここで注意が必要なのが所得が300万円を超えない場合ではなく所得に係る収入金額が300万円を超えない場合となります。
つまり経費等を差し引いた所得に関しての基準ではなく、収入・売上に関して300万円という明示的な基準になります。ですので青色申告書の収入金額等に記載する金額が300万円以下の場合、この観点では事業所得とみなすことができないことになります。
「主たる所得」と「300万円」
この2つにはいずれかに当てはまる場合ではなくいずれも当てはまる場合という意味で、
と記載されています。
ですので、「本業よりも収入は低いけども300万円を超えている」場合や「本業と同等で主たる収入とみなせるが300万円を超えていない」場合でもこの2つの観点では事業所得とみなすことができます。
※後者は事実上少数かと思われます。
またあくまでも社会通念上の事業という観点と合わせて税務署が判断されるため、例えば極端ではありますが、講演料400万円が1回あった場合のみなど社会通念上事業とは言えずむしろ臨時収入的要素が大きい場合は事業所得とみなされません。
最後に
この改正案が適用されると今年分の確定申告に影響が出ることとなり、適用が決定した後には税理士への依頼が殺到することが予測されます。
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参考
平成26年9月1日裁決 裁決書(抄)(国税不服審判所)
平成22年2月16日裁決 裁決書(抄)(国税不服審判所)
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について(国税庁)
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