同じ刺青なにのアートメイクをより強く規制しタトゥーは黙認されていた矛盾
美容医療のクリニック院長のブログです。そもそも厚労省警視庁がタトゥーとアートメイクは同じものいたのにいたのに、タトゥーは半ば黙認しておきながらアートメイクに限っては医療行為扱いでアーティストがこそこそ行うもののような扱にしていたことに矛盾があったとのご意見です。
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「今回は女性であれば誰でも興味をもつ”アートメイク”についてお知らせしようと思いますが、そもそも”アートメイク”とは、眉毛や眼縁、さらに口唇縁へのタトゥー施術(針を取り付けた施術用具で皮膚に色素注入する)行為を表します。
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なので”アートメイク”も一種の”入れ墨”とも言えますが、そもそも日本には古くから入れ墨文化があり、入れ墨は”彫り師”と呼ばれる職人たちが医師法に規正されず、脈々と黙認・施行しているのは周知の事実です。。
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ところがこの”アートメイク”だけが入れ墨”と異なり医師法の規制を受けていますが、それは2001年、厚生労働省が”アートメイク”は医療行為と認定し医師免許を持たない者によるタトゥー・アートメイク施術は違法との通達があったからです。
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そして2015年、大阪の”タトゥーショップ”でタトゥー施術を行った”彫り師”が医師免許なく医療行為を行ったとして起訴され、1審の大坂地裁では有罪としましたがこれを不服としたこの”彫り師”が控訴した結果、2審の大阪高裁は地裁の判断を覆し無罪を言い渡し、すぐに検察が上告しました。
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そしてつい最近最高裁がこの上告を棄却し、この彫り師の無罪が確定しましたが、これは社会的に大変重大な判断となったので以下にその理由を説明したいと思います。
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と言うのも、”入れ墨”は暗黙の了解として容認されてきたにもかかわらず、同様の入れ墨行為である”アートメイク”のみが医師法規制され、コソコソとグレーゾーン(白でも黒でもない曖昧な状態)で行われていたという大きな矛盾が存在していたからです。
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ところが今回、最高裁判決で”入れ墨行為”は医療行為に当たらないと判断されたため、今後”アートメイク”も医師法の規制を受けずに堂々と行える可能性が高くなり、そうなると現在、医師管理下クリニックでしか施術出来なかった”アートメイク”がエステ等で行えるようになるのです。
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加齢と共に薄くなり、若い頃過度に抜毛すると生えてこない眉毛アートメイク需要は大変高く、それがエステで行えるようになれば爆発的に施術増加すると予想され、そうなると美容業界に新たな旋風が巻き起こるはずです。
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それにしても今回の最高裁判決ですが、裁判官の見解を簡単にまとめると、”タトゥーは反道徳・社会的行為とされてきたのも事実だが、海外スポーツ選手の如く”タトゥー”は美術的価値や一定の信条・情念を象徴するものでもあるため、タトゥー需要を全面否定すべきでない”と判断したようです。
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さらに”タトゥー・彫り師”の仕事も含めて最高裁は、”職業は人が自己生計を維持する活動であるとともに、分業社会において各々の仕事がその役割分担をしていて、各人がその個性を全うすべきでそこに個人の社会的価値が存在する”と述べています。
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なのでこの最高裁判決は、たとえ”タトゥー”が皮膚侵襲を加える医療行為の一つであっても、歴史上脈々と行われてきた”タトゥー彫り師”の職種尊厳がそれより優先された大変興味・意義深いものだったのです。。」
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アートメイクも古事記に記載があるほど長い歴史を持ちます。アートメイク技術者の職種尊厳も同じように守られるべきです。
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アートメイクに対しても「”職業は人が自己生計を維持する活動であるとともに、分業社会において各々の仕事がその役割分担をしていて、各人がその個性を全うすべきでそこに個人の社会的価値が存在する”」