厚労省はタトゥー=医療行為という 立場を採ってきましたが、変更せざるをえない
薬事法ドットコムではタトゥー=医療でないの裁判結果から厚労省は今までの解釈を変えざるを得ないと予測しています。そしてアートメイクも同様だと。厚労省も警視庁もアートメイクとタトゥーは同じと解釈していたから起きた一連の摘発。国民生活センターも何度もアートメイクは入れ墨であると強調している。今になってタトゥーは医療じゃないけどアートメイクはの入れ墨は医療行為などと言うダブルスタンダードは許されない。
「先週水曜日16日に、最高裁は、非医師が
タトゥーを施しても医師法違反にならない
という決定を下しました。
これまで厚労省はタトゥー=医療行為という
立場を採ってきましたが、変更せざるをえないと
思います。
また、アートメイクも同様に扱われることに
なるでしょう。
今後、タトゥーやアートメイクを教える
スクールが人気を集めるかもしれません。」