自賠責保険で損をしない施術証明書の請求方法~柔道整復師~
こんにちは。
「背骨の構造から身体の悩みを解決する人」
張本孝一です。
普段X(Twitter)では背骨に関わる内容を中心に発信しています。
今回は同業者向けの記事になります。
交通事故治療で保険会社に自賠責保険請求する際、損をせずに請求する方法についてお話ししていきます。
普段からレセプトのソフトを使用している先生は、
「自動で金額が記入されるので損はない!」
そう思い込んでいるのではないでしょうか?
初検料
初検時相談支援料
再検料
後療料
冷罨法料
温罨法料
電療料
包帯交換料
特別材料料
指導管理料
など
ソフトによって取れる加算はすべてにチェックがついていて便利です。
しかし、
本当に包帯交換をしていますか?
テーピングを特別材料料として請求していませんか?
多くの場合は請求書どおりに支払ってくれますが、保険会社の担当者によっては、患者に施術内容を確認して、嘘や間違った請求について接骨院側に問い合わせをしてくるケースがあり、そうなると面倒なことになりかねません。
この記事を最後まで読むと、
交通事故患者が来院したときの自賠責保険を損をせずに請求できる方法を知ることができます。
まずは自己紹介をさせていただきます。
僕は大阪府堺市でコレクト整骨院を開業して5年目になります。
普段は急性痛の一般保険施術、慢性痛の自費施術を中心に対応しており、交通事故の自賠責保険施術は年間で約10件対応しています。
交通事故専門の弁護士が主催する勉強会に参加したり、紹介いただいた弁護士との交流を通じたりして自賠責保険について知識をつけてきました。
言われてみれば当たり前ですが、
できていないことや気づいていないことはたくさんあります。
ぜひこの記事を最後まで読んでいただき、損をしない自賠責保険請求の方法を身につけてください。
それではどうぞ。
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