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シェアハウスのほう🏘全⑤回 ④

さて、愚痴のような③にお付き合い下さった方
ありがとうございました🙇‍♂️💦

ココからは事前に読み込んだ資料や
運営しての経過をまとめた数字などを
公表していきたいと思います。

ヒアリング調査資料

日本シェアハウス協会
日本シェアハウス連盟
の2団体に加え
シェアハウス運営事業者と
住宅確保要配慮者の共同居住に関わる団体
計17団体のヒアリングから作成された調査書

「シェアハウス」というと一般に
テレビのイメージでは、
都会の若者が家賃を安くするために
共同居住する的な
そんなイメージがあるのではないだろうか。

対象者の角度を少し変えると
そこがセーフティーネットたるもので
シェアハウスでの運営形態を日本語にすると
舌を噛みそうな
「住宅確保要配慮者向け共同居住住宅」
というのだそうだ。

ひとくくりに

住宅確保要配慮者
といっても
この中身はいくつかの属性が存在する。

  • 定額所得者

  • 発災後3年以内の被災者

  • 高齢者

  • 障害者

  • 高校生相当までの子供を養育しているもの

  • 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者

  • ハンセン病療養所入所者、DV被害者、

  • 拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者

  • 生活困窮者等

となっている。

様々な支障事情により
単身で住居を確保するのが困難。
そういう実態に優しい対応をしてゆこうとする
そんな制度と言えるのかもしれない。

このセーフティーネット住宅には
一般住宅と共同住宅それぞれ登録基準があり
全体の広さ
居室の広さ
一戸への入居人数は1人(共同住宅)
共用部分の設備
などが定められている。

ただし
専用居室の入居者は1人
とされている。
ココに2人で入居したいという実態も想定されるが
その場合にはこの住宅は使えないという
ちょっと実態にそぐわない基準がある。

県住宅政策課担当者に相談に乗っていただき
このシェアハウスでは
半分をセーフティーネット住宅
半分を通常賃貸という形での運用とした。

これにより
さらに柔軟な運用が可能となる。

また最初に掲載したヒアリング調査によると
「高齢者分野では挑戦しても
成功事例にまでなったケースは知らない」
となっていた。

不動産業主導の取り組みを踏まえて
福祉事業者の目線でいくのが良いと読める

これまで賃貸住宅を運営してきた
不動産賃貸業のノウハウに
福祉の目、知見を足してゆくことで
高齢者のシェアハウスについては
事業として成立するのではないかと書かれている。

正に目指すべき形態が
ココでも既に方向性として示されていた。

また資料の中にある
COCO湘南台さんのような形態も
大変参考にさせていただいた。

やっぱり
やる人自らが一緒に住んで
最後までを伴走する

その選択をした人がココにいたのだと
とても心強かった。

最大限コンパクトに

ソレを地域内や他で真似してもらったり
バージョンUPしてもらったりして
その数を増やす。

コレが少なくとも選択肢を増やし
社会課題に向き合い
そして社会保障費の軽減も見込める

そんな形態なんじゃないかと思ったのは
間違いなさそうだなぁと
こういった事例を学ばせていただく中で
確認させて頂いた。

たいらの湯 しぶかわ
令和5年4月が間も無く終わる今
ちょうど3年です。

と、いうことで
ご拝読ありがとうございました🙇‍♂️

次回⑤
《これまでの経過》
入居・退去、相談など
少しまとめてみたものを公開しようと思います。

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