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ヨハネス・フェルメール / メトロポリタン美術館
{Q} 「学説」は著作物に当たりますか?/著作権Q&A~著作物~
{Q} 「学説」は著作物に当たりますか?
A いいえ、著作物に当たりません。
「著作物」というのは、思想又は感情を具体的に表現したものでなければなりません(2条1項1号)。「学説」というのは、それ自体では抽象的な「アイディア」(思想又は感情そのもの)にとどまり、具体的な表現ではありません。したがって、「著作物」に当たらず、誰かの「学説」と同じ説を採用したからと言って、そのこと自体で著作権の侵害になることはありません。もっとも、ある学説を「論文」にまとめれば、それは「言語の著作物」になりえます(したがって、その論文を誰かが無断でコピー等すれば、それは「著作権」の侵害に当たる可能性があります)。
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