キーワード『利用権に関する対抗制度』~著作物の利用許諾の運用をより円滑にするための制度です~
『利用権に関する対抗制度』~著作物の利用許諾の運用をより円滑にするための制度です~
いわゆる「著作物利用の円滑化を図るための措置」の一環として、「著作物を利用する権利に関する対抗制度」(63条の2関係)が導入されました(令和2年10月1日から施行されています)。
まず、新設の条文(63条の2)を見てみましょう。
法63条の2は、「利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」と規定しています。ここで、「利用権」とは、「著作権者の許諾に係る、著作物を当該許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用することができる権利」(下記参照)を意味します。また、「著作権を取得した者その他の第三者」とは、著作権の譲受人や相続人、破産管財人、差押債権者などを想定しています。「利用権を対抗することができる」とは、「利用権を自分が正当に有していることを第三者に主張できる」こと、つまり、「著作物の利用を(第三者に邪魔されずに)継続することができる」ことを意味します。
従来、著作物の利用許諾契約(ライセンス契約)において著作権者から許諾を受けて著作物を利用している利用者(被許諾者、ライセンシー)は、著作権が売買や相続などによって譲渡された場合、当該著作権の譲受人や相続人などに対して、自身の「著作物を利用する権利(利用権)」を対抗(主張)することができず、利用を継続できないおそれがありました。このような事態は、著作権に係る取引の安全の観点から好ましいものではありません。そこで、「安定した知的財産の利活用を促進する観点」から、このような事態を解消して、ライセンシーが安心して著作物の利用を継続することができるように、ライセンシーの有する利用権を著作権の譲受人や相続人などに対抗できる制度を導入するものとしました。この制度が、「利用権に関する対抗制度」です。この制度が導入されたことで、著作物の利用権も、特許法における通常実施権の場合と同様に、対抗するために登録等の要件を備えることは不要である、つまり、登録等を備えなくとも(登録などの手続きをしなくても)当然に対抗することができる(当然対抗制度)こととなります。
著作権(コンテンツ)ビジネスの円滑な運用を図る上で重要な制度ですので、ぜひ、覚えておいてください。
(記)
[参照:63条(著作物の利用の許諾)1~3項]
1 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、 その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 利用権(第1項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができな い。
AK
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