{Q} 「同一性保持権」とは何ですか?/著作権Q&A~著作者人格権~
{Q} 「同一性保持権」とは何ですか?
A 同一性保持権とは、著作物やその題号に意に反して改変(変更・切除など)を受けない権利のことです。
同一性保持権(20条1項)は、著作者が有する著作者人格権の1つで、著作者が、自己の著作物及びその題号の同一性を保持できる権利のことです。この点、法は、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と規定しています。例えば、スペースの都合上著作物の一部をカットしたり、再編集する行為などが「改変」に当たり、このような改変行為を著作者に無断で勝手に行えば、原則として、同一性保持権を侵害することになります。
著作物の本体だけでなく、著作物の「題号」(タイトル)にも同一性保持権が及ぶ点に注意してください。著作物の「題号」そのものは通常「著作物」(2条1項1号)に該当しないため、これに著作権(広義)が発生することはありませんが、著作物の題号は、著作物(の本体)と一体となって著作物全体の同一性を表象する役割を担います。そのため、小説や音楽などの題号の無断改変も同一性保持権の侵害になりうるのです。裁判例の中には、ゲームソフトのタイトルを『毎日がすぷらった』⇒『まいにちがすぷらった!』に変更した行為を題号の改変に当たると認定したものがありました。