{Q} 会社が「著作者」になる場合があると聞きましたが、本当ですか?/著作権Q&A~著作者~
{Q} 会社が「著作者」になる場合があると聞きましたが、本当ですか?
A はい、本当です。
「著作物を創作する者」が「著作者」となり(2条1項2号)、著作物を創作する行為は事実上の行為であるため、実際に創作活動を行った「自然人」(生身の人間のことです。)が著作者になる(つまり、会社などの「法人」は著作者になりえない)のが原則です。しかしながら、著作権法には、「職務著作」(「法人著作」と呼ぶ場合もあります。)に関する規定(15条)があって、一定の要件を満たす著作物については、例外的に、会社(法人)が著作者になることが定められています。例えば、ある新聞記者によって書かれた新聞記事について、その新聞記者が所属する新聞社が著作者になるといった具合です。法人(会社)の業務に従事する者が職務上作成する著作物については、その著作物を利用する際の実際的な便宜などを考慮して、実際に著作物を創作した従業員ではなく、その従業員がが所属する法人(会社)を例外的に著作者として扱うという趣旨です。