見出し画像

Q「公の伝達権」とはどんな権利ですか?

Q「公の伝達権」とはどんな権利ですか?

A 公の伝達権とは、著作権の1つで、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利のことです。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有します(23条2項)。「公衆伝達権」と呼ばれることもあります。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、公の伝達権は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です。
例えば、放送される番組(テレビ番組やラジオ番組)を、街頭やレストランなどに置かれたテレビ受像機やラジオを使って公衆に視聴させるような行為が、典型的な「公の伝達」に当たります。もっとも、公の伝達権は、受信装置を使って公衆送信される著作物をそのままの状態で公衆に見せたり、聞かせたりする場合に働く権利ですので、公衆送信されたものをいったん録音ないし録画して、それを再生して公衆に視聴させる場合には働きません(この場合、録音又は録画の段階で複製権が、再生の段階で上演権、演奏権又は上映権が働くことになります)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?