#006 さて、個人事業主になるにはまず何する?(3) 妻と一緒に稼ぎたい
我が家には縁あってうちに来てくれた鯖柄のねこがいます。うちに来たのはもう15,6 年も前で、まだへその緒が付いたまま一匹だけで近所の空き地で鳴いていました。周りにきょうだいはいなかったので、恐らく産み落としたあと何らかあって母ねこが他のきょうだいまではどこかに移動できたものの、うちに来た子まで連れていけないままになったところをうちの妻と息子に拾われました。
すっかりうちのヌシとなって今や人用のヨギボーを独り占めですがね。
そんな我が家のねこのためにうちの妻が作りはじめたねこ用の首輪を「Contrail☆ひこうき雲」で販売しています。こちらは着物リメイクではないのでお買い得な価格で提供させていただいています。ご興味ありましたらぜひちらりと覗きに来てください。
さて、前回の続き。基本的には前回までの記事に書いた「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」があれば、青色申告で個人事業を始めることができます。ただうちの場合、商品である着物リメイクのハンドメイド雑貨を作ってくれる妻の働きがないと成り立たないので、妻を従業員として認めてもらうために必要な書式があと3 通あります。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
5. 青色事業専従者給与に関する届出書
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」はこちらからダウンロードできます。従業員である妻にお給料を支払うので、給与を支払う事務所の所在地はここですよ、というのを届け出るための書式です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」はこちらです。従業員にお給料を支払うときは個人事業主と言えど「所得税の源泉徴収」が必要になります。サラリーマンでいう「給与天引き」ってやつですね。従業員が払うべき所得税を先に事業者が徴収しておいて(国の代わりに税金を徴収してあげるんです)、国に納め、多い、少ないの調整は年末調整(国の代わりに本来の税金の計算をしてあげるんです) や確定申告で精算します。
所得税を源泉徴収したら当然納めないといけないわけですが、年間のお給料が「103 万円」未満の場合にはそもそも所得税はかかりません。かつ、納めないといけない場合でもこの「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していると、本来「毎月」納めないといけない源泉所得税を半年に1 回にまとめて払ってよい、という「特例」をいただけます。
年間103 万円ということは1 ヶ月88,000 円くらいです。つまり従業員の月給88,000 円以下であれば源泉徴収も半年ごとの納付も不要です。ということで、最後の書式「青色事業専従者給与に関する届出書」で従業員に支払う給与の詳細を記入します。
青色申告による個人事業に携わる(従事する) 家族を「青色事業専従者」と呼び、その給与は必要経費に算入することができます。私は妻の趣味をプロの仕事として扱い、世の皆さんに知っていただきたい、できれば買って使っていただいて喜んでいただきたい、と思ってますが、いくら必要経費にできるとか、いくら妻に感謝していても世間一般の常識を超えるような給与は設定できません。私は妻と相談の上、月の給与を以下のように定めました。
1 日3 時間、週5 日間 この仕事に従事する(主婦なので家事の多くもお願いしているし)
神奈川県の最低賃金 1,071 円
より、1,071 x 3 x 24(週5 日でだいたい24 日/月) = 77,112 円
この「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給料より高額な給与は支払えないので、書式には「80,000 円」と書きました。
さて、これでようやく開業に必要な書式が揃いました。次回の記事では実例として参考になるように、実際にどう記入したか、をもう少し丁寧に説明しようと思います。そしていよいよ提出にGO!
トップの写真はStartupStockPhotos さんによるPixabayからの画像です。
いつも素敵な写真をありがとうございます。