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改正省エネ法・温対法の小径(2)

22年5月、改正省エネ法及び改正温対法が改正されました。
施行日は23年の4月1日です。

そこで、改正にいたるバックグラウンドや、検討の変遷、内容について、WGや小委での検討資料を参照しながら、個人的な感想も含めて、複数回に分けてお届けするシリーズを展開しています。

1回目はこちら

担当者の方は大変でしょうが、コーヒーブレイク感覚でお読み下さい。

1回目は「エネルギーの定義の見直し」についてお届けしました。
2回目は「エネルギー使用量の報告」についてご案内したいと思います。

第1回 工場等判断基準WG資料より

省エネ法では、原油、石炭、熱、電気等の全てのエネルギーを熱量換算した上で、一次エネルギー換算(原油換算)して、エネルギー使用量を算出することになっています。

熱量換算に使用する係数(熱量換算係数)は、エネルギー種毎に定められており、原油換算値は固定値を使用しています。

今般、エネルギーに「非化石エネルギー」も加わったたので、化石燃料だけでなく非化石燃料の熱量換算係数も必要になりました。それに併せて、化石燃料の熱量換算係数も、総合エネルギー統計の値と併せて、最新値に見直すとしています。

まぁ、GHGプロトコルでは「入手できる最新の値」を用いることとされているので、ウェルカムですね。SHK制度でも同様の方向で決定しております。

SHK制度における算定方法検討会 中間取りまとめより

化石燃料の熱量換算係数の最新値(案)はこちらです。
石炭の区分が細分化されていることに、注意ですね。
報告するエネルギーの種類も増えますので、自社がどのような燃料を使用しているか、再度把握しておくことをお奨めします。

第1回 工場等判断基準WG資料より

同様に、温対法における係数も最新値に見直されます。

が、こちらは算定対象活動が多岐に亘りますので、環境省のウェブサイトにある「算定対象活動・排出係数の見直しについて(案)(令和4年12月16日)事務局」を直接参照下さい。

ちなみに、排出量算定に当たって非常に重要な、GWPも改訂されます。
これまでは、IPCC第4次報告書(AR4)の100年値を使用していましたが、最新版であるIPCC第6次報告書(AR6)の100年値を使用することになります。

もちろん、CO2は不変ですが、メタン他全て変更になりますので、算定式の修正を行っておきましょう。ただ、令和5年度排出量報告(提出は令和6年7月)からですので、ご注意を。

算定対象活動・排出係数の見直しについて(案)より

「非化石エネルギー」も「エネルギー」となった余波は、各所にありますが、「非化石燃料」が報告の対象となったこともその一つ。ですので、このように、非化石燃料の熱量換算係数(案)が示されています。

第1回 工場等判断基準WG資料より

これまで報告していなかった燃料になりますので、データを収集できるようにしておきましょう。それも、令和5年度当初からですよ。令和6年7月報告から対象ですが、報告するのは令和5年度分ですから。

なお、「非化石エネルギー」も「エネルギー」となった余波は、温対法にも及んでいます。それについては、次回ご案内しますね。

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園田隆克@GHG削減サポーター
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