CCSとCCUのSHK制度での立ち位置
以前のnoteで、SHK制度における排出量の報告内容について議論がなされているとご案内しました。担当以外には「?」のような内容なので、分かりやすく説明したつもりですが、いかがだったでしょうか。
地球温暖化に対する国際的な取り組みや技術開発は、日進月歩、朝令暮改の世界なので、致し方ないところではありますが、致し方ないものはまだまだあります。
今回ご紹介する「CCS:Carbon Capture and Storage」と「CCU:Carbon Capture and Utilization」もその一つ。(CCUSとまとめることもありますね)
この、CCS及びCCUについても、検討会で議論がなされています。
何が問題なのでしょうか。
前回ご案内した「調整後排出係数」は、「クレジット」という新しい概念が現れたために、新しい課題が生まれたものでしたが、CCUSとは、今まで排出する一方だった二酸化炭素を回収して貯留したり、利用したり、という新しい技術開発がなされたために生まれたものと言えます。
よくある「規制/法制が技術開発に追い付かない」ってタイプの課題です。
これまで、SHK制度では、バイオマス燃料の使用については、現在はゼロカウントとされています。成長段階で吸収するため、カーボンニュートラルとされるからです。(省エネ法は、エネルギーの定義が変更になった関係上、バイオマス燃料も「非化石燃料」として算定することになっていますが)
では、回収して固定した場合(CCS)、あるいは回収して利用した場合(CCU)はどのように考えたらよいのか、が話し合われているのです。
個人的な見解を述べさせてもらうと、CCSは貯留できる期間にも因ると思いますが、一定条件下で「吸収源(Carbon Sink)」とみなすこともできると考えます。
他方、CCUは結局「利用」する、つまり回収しても、結局燃焼して排出するので、「排出源(Carbon Source)」であることには変わりありません。ただ、それでも、悩みは続くのです。
吸収源か排出源かは、ことほど左様に悩ましいのです。
さらに悩ましいのは、「回収」のベネフィットを、排出する側(原排出者)が享受するのか、利用する側が享受するのか、という課題も残っている点。これは、LCAでも、常に問題視され、議論になるところではあります。
こちらは、算定における「ダブルカウント回避」という原則につながります。
この議論は、国内法と国際的な枠組みとの整合性を図るという、さらに大きな課題の一つになっていることに留意する必要があります。
ということで、検討会では、以下の2点の視点から検討を進めるとしています。
スケジュールとしては、24年度にかけて議論を行い、25年度に改正法施行、26年度報告から改正内容を反映させるようです。
算定担当の方にしてみれば、海外だけでなく国内もウォッチングしておかなければならず、いい加減にしてくれ、というところでしょう。
大丈夫です。こちらのnoteでキャッチアップしていきます。
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