EFRAG案からの修正点
欧州議会とEU理事会が、CSRD、昨年22年の11月、それぞれにおいて採択され、発効した旨はお伝え済み。
CSRDにおいて開示が要求される項目の詳細はESRSで定められ、欧州委員会から依頼を受けてEFRAGが草案を作成、2022年11月22日に欧州委員会へ提出され、審議がされていました。
ようやく委員会内での審議において、いくつかの修正が加えられて「委任法(DA)」がまとまり、パブコメにかけられていましたが、詳細は不明でした。
伝えられていたのは、修正のポイントで、以下の3点でした。
なので、この時のリリースから分かる範囲内で、2回に亘って概略をご説明しました。個人的には、この修正ポイントの方向性には賛成でしたので、あとは、どの程度深掘りされているかが気になるところでした。
そんな中、6/14に開催された、EFRAG SRB(Sustainability Reporting Board)のミーティングにおいて、ECのFISMA(Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union: 金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局)がEFRAG案からの修正内容を説明したようです。
EFRAG案の審議に当たって、まずは、下記の現状を配慮したそうです。
これを受けて、「報告義務を25%削減する」ことを念頭に置き、下記のアプローチを取ったとしています。
まぁ、中小企業配慮等の点で、大幅な修正は加えているものの、EFRAG案を尊重して、全体としてのパッケージは維持していますと。それを、説明に来たのが、FISMAの本当の狙いだったのでしょうか。
さて、EFRAGの助言と比較した主な修正点は、この7点。
「3.一部の開示を任意とする」は、前回述べたように「自社にとって重要と判断したもののみを開示すれば良い」という意味で、その対象がEFRAG案から拡大したということです。
FISMAのプレゼ資料に分かりやすい図がありますが、「ESRS E1 Climate change」が全て対象になっています。なので、「ESRS 1 General requirements」「ESRS 2 General disclosures」以外は、「重要性」に応じて開示すれば良くなったということですね。
「2.段階的導入」では、EFRAG案に、下記追加がなされています。
2と3は、極めて妥当な修正だと考えます。というのも、
1.NFRDからCSRDへの変更 (法的拘束力無し→法的拘束力あり)
2.対象企業の拡大 (従業員500名以上の上場企業11,700社→上場している中小企業を含む50,000社)
と言うことを考慮すると、当然でしょう。
そもそも、今まで算定なんてしていなかった企業が、いきなり法律で算定結果を開示しろと言われる訳ですよ。
「比例性と柔軟性、特に導入初期及び中小企業に配慮する」という、
背景を踏まえたアプローチがしっかり実現されている箇所ですね。
「6.グローバルスタンダードとの相互運用性」は、noteで繰り返し述べている「Interoperability」のことです。
ISSBと2者協議を行い、下記変更を行ったそうです。
現在のISSBにおける、サスティナビリティ関連の開示項目は、ほとんどがSASBであるところ、このSASBもEFRAGだけで無く、幅広く「Interoperability」プロジェクトを実施しているので、開示ルールの統合化が、今年ますます進展しそうです。
まぁ、環境NGO/NPOや、環境系のイニシアチブからは、「骨抜きにされた」とかいう声も上がりそうですが、個人的にはこれで良いと思っています。
日本みたいに、「完全」な仕組みを作ってから運用していては、時機を逸するのです。開示に関しても、グローバルスタンダードの「Learning by Running」で行ってほしいです。
まずは、誰もが参加できるフレームワークを作り、必要に応じ、ブラッシュアップしていく。
「No one will be left behind」というSDGsの理念と同じ、世界ワン・チームで行きましょう。