排出量算定〜スコープ2 間接排出
スコープ1の次はスコープ2 間接排出。
これについては、突っ込んだ話を紹介済です。
スコープ3のカテゴリー3と絡めて解説しています。
ご参照下さい。
ですので、今回は別の視点の話をしてみたいと思います。
まずは、前回同様、コーポレート基準の定義から。
ここもやはり「所有または管理する」とありますね。
この概念は、忘れずに算定業務を進めていきましょう。
コーポレート基準では、スコープ2は特別なカテゴリーとしています。
そう、スコープ2は温室効果ガス削減ネタの宝庫だと言っているんですね。
確かに、新電力の再エネ100メニューを使ったりして、排出ゼロにもできる、唯一のセクターなのです。
さて、スコープ2には、コーポレート基準以外にも、重要な文書があります。それは、「スコープ2ガイダンス」です。
コーポレート基準以来ずっと「証書の取扱い、コンセプト及び世界の排出量に対する影響が明確にされていない」という指摘がなされており、このガイダンスは「コーポレート・スタンダードの改訂」という位置づけで刊行されたとのこと。
電力事業でいうと、「コーポレート基準」が「電気事業法」で「スコープ2ガイダンス」が「電気事業法施行令」みたいな関係でしょうか。(分かりにくくてスミマセン)
とはいえ、難しく考えることはありません。
コーポレート基準で曖昧なところが、スコープ2ガイダンスではズバリ書かれているので逆に分かりやすい。というか、これがないと業務ができません。
さぁ、まずは、スコープ2ガイダンスにおける定義を確認しましょう。
先ほど見た、コーポレート基準よりも具体的です。
つまり、「購入又は他の方法で事業者の組織境界の中に持ち込まれたエネルギーの生産からの排出量」で、その種類は、少なくとも以下を含む4種類ということですね。
1.電気(電力)(Electricity)
2.蒸気(Steam)
3.温熱及び電力の統合された(Combined Heat and Power)(CHP)施設
4.温熱(Heat)
コーポレート基準では「電力の使用に伴う」とありましたから、算定対象が「明確」になっていると言えるでしょう。
その他もろもろ「明確化」されていますが、次回、ポイントを絞ってご案内したいと思います。お楽しみに。