クレジットと証書の違いを押さえておこう(2)
前回は、カーボン・クレジットと証書違いの、根本的なところをご案内しました。「まずは違うと言うことを知っておいて下さいね」と。
1回目はこちらです。
ただ、理屈ではそうだと思うのですが、個人的には、「高品質なクレジット」であれば、積極的に購入してほしいと思っています。
というのも、バリューチェーン内であれば、製品開発や購買行動、取引先へのエンゲージメント等を通じて、全体の排出削減を図ることができます。
しかしながら、バリューチェーン外では影響力を及ぼすことができないところ、クレジットの購入により、削減に貢献することができるのです。
このことを「BVCM(Beyond Value Chain Mitigation)」と言い、UNやCDP、SBTiなどのイニシアチブも積極的に推奨しています。
世界全体でのGHG排出量削減により温暖化を抑制し、持続可能な社会を実現するという最終目標に向かうためには、自社及びバリューチェーン内外の削減活動が必須なのです。
ちなみに、「高品質なクレジット」の定義は様々ありますが、ICVCMが昨年公開した「Core Carbon Principles(CCPs)」が代表的です。
現在、代表的なVCMが認定の申請を済ませており、ICVCMにて審査が行われている段階です。
さて、それでは、国内で使える、証書やクレジットを観ていきましょう。
算定報告検討会において、次のように整理されています。
クレジットは「J-クレジット」、証書は「グリーン電力」「グリーン熱」そして「非化石証書」のみ。
なお、「非化石証書」は、FITと非FIT、再エネ指定あり・なし、トラッキング有無などありますが、違いを理解する上では無視しても構いません。
JCMも挙げられていますが、入手が困難なため、選択肢には上がらないでしょう。また、今後GXリーグの「超過排出枠」も出てくる予定ですが、当面考慮する必要はありません。
世界を見渡すと、一国内のみで流通するものもあれば、インターナショナルなもの、EUのような域内で流通するものなど、多数存在します。
とりあえず、I-RECやGO、CECなどを抑えておけばよいかと思います。(名称から「証書」だと分かればOK)
ここで、冒頭の質問に答えておきましょう。
回答は「他社から購入した電力の使用による排出量から控除できる」です。
「クレジット(この場合は削減回避系)」とは、ベースライン排出量とプロジェクト排出量との差分でした。
オフセットとは、自社のバリューチェーン外で創出されたクレジットを用いて、自社の排出量を控除する概念ですが、前回でも説明したように、「現時点では認められない」という立場を取るのが、GHGプロトコルです。
GHGプロトコルが、排出量算定のデファクトスタンダードとなっているので、グローバルでは認められません。「耳にタコ」かもしれませんが、確認しておきます。
他方、「証書」は再エネ由来の電力(熱)から「環境価値」を分離したものであり、購入側は、自身がGHG排出がゼロの電力(熱)を使用したものと同義となります。
だから、他社から購入した電力(熱)の使用による排出量から控除できる」となる訳です。前回の説明と重複してしまいましたが、ご容赦下さい。
さて、質問にお答えしたところで、証書を使用した場合の、SHK制度における算定方法を説明しておきましょう。SHK制度では、非化石証書、グリーン電力証書及びグリーン熱証書を想定しています。
控除できる上限は、これまでのご案内の通り。
購入した非化石証書から、控除できるGHG排出量を計算する方法はこちら。
全国平均係数と補正率は、SHK制度に掲載されている、電気事業者別排出係数の一番最後のページに記載があります。
非化石証書は、「どこの発電所で発電された電力を代替したか」は不明なので、全国平均の排出係数を用いることとしています。
「補正率」とは、⾮化⽯証書の量とFIT電気供給量の期ズレを補正するもので、報告に間に合うように公表される予定です。
GHGプロトコルをご存知の方からすると、「証書に記載されているkWhを、他者から供給された電力(購入電力)から差し引くべきではないか?」という疑問がわくかもしれません。
もちろん、算定報告検討会においても議論されました。
結論としては、「証書購入で控除できるんだったら、化石燃料由来の安い電力を買っておけばいいじゃん」というのは許さないぞ、という判断でした。
ということで、クレジットと証書の違い、及び証書を使用した場合の算定方法についてご案内してきました。次回は、温対法における報告方法と、証書の購入方法についてご案内します。