【勤怠管理】変形労働時間制とは
こんちは!
今回はタイトル通り、変形労働時間制に関して勉強していきたいと思います。
近年では変形労働時間制を導入している企業、店舗が増えております。変形労働時間制に関して理解をしていければと思います。
変形労働時間制とは
労働基準法では、休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間が法定労働時間となっています。1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合は、割増賃金(時間外労働賃金)を支払わなければいけません。
割増賃金の支払いは企業にとっては金銭的な負担や、業務運営上の負担となります。
そこで例えば、月曜日は忙しいが水曜日が時間が空くという企業では、社員に働いてもらう時間を月曜日は10時間、水曜日は6時間、他の日は8時間と設定して、割増賃金を支払わなくてもよい仕組みがある、これを変形労働時間制というのです。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制に関して、労働基準法では次の4つの制度が示されています。
①1か月単位の変形労働時間制
②1週間単位の変形労働時間制
③1年単位の変形労働時間制
④フレックスタイム制
それぞれ簡単に紹介していきます。
①1か月単位の変形労働時間制
・業務の特徴
月半ばが繁忙期などの会社
・変形の内容
1か月内の一定の期間を平均
1週間の法定労働時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させる事ができる
②1週間単位の変形労働時間制
・業務の特徴
業務の繁忙や閑散が定期的ではない会社
・変形の内容
1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間を10時間まで延長させることができる
・適用できる業種/従業員/規模による制限
常時使用する労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の業種
③1年単位の変形労働時間制
・業務の特徴
季節等によって業務の繁忙や閑散に差がある会社
・変形の内容
1か月を超え1年以内の一定の期間を平均
1週間の法定労働時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させる事ができる
④フレックスタイム制
・業務の特徴
出社・退社時間を定めなくても業務に支障がない会社
・変形の内容
1か月を超え1年以内の一定の期間を平均
1週間の法定労働時間(1か月を超え3か月以内のフレックス)を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させる事ができる
スマレジタイムカードの変形労働時間制対応
スマレジタイムカードが直近のアップデートにて、
1か月、1週間の変形労働時間制に対応し、勤怠管理が行えるようになりました。
将来的には1年、フレックスでの変形労働時間制も対応予定となっており、今後もスマレジタイムカードがより便利になるよう定期的なアップデートを行ってまいります。
今回は変形労働時間制に関して、紹介しました。
では、また!