新年度です。新制度が始まりました。
こんちは!
ヨーロッパ放浪者のレジブログです。
新年度になりました。
そして、2021年4月から新制度が始まりました。
「総額表示」の義務付け
です。
主に消費者に対しての、この制度。
スマレジユーザーの方々でしたら、この制度が始まるため、
対応するための作業を行われたかと存じます。
しかし、「総額表示」の義務付けとは何?という方もいらっしゃるかと思いますので、記載していきます。
まず「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
※販売レシートの表記は対象外です
つまり店頭の値札や広告などに価格を表示する場合に、消費税の金額を含めた支払うべきすべての価格を表示するということ。
例)
①10,000円+税、10,000円(税抜)
②10,000円(税込11,000円)、11,000円(税込)、11,000円(うち税1,000円)、11,000円(税抜価格1,000円)、11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)
①が2021年3月まで可能な表記方法
②が2021年4月から始まった総額表示となります。
消費者にとっては、支払う金額は税込金額なので、
総額表示のほうが見やすくて、わかりやすいですよね。
消費者に対しての総額表示となるため、
ECサイト上でも同様な表記が必要になります。
B to C、C to Cの取引(売買)は総額表示対象ですが
B to Bの場合は対象外となります。
BtoBの中でいうと、見積書、契約書、請求書等については、
総額表示義務の対象とはなりません。
最後に総額表示の対象となる媒体ですが、
消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
※口頭での金額提示は含まれません
総額表示に対応しなかった場合の罰則は?
調べたところ罰則は現在ないようです。しかし、突然罰則ができる可能性もありますし、国が定めたものに対して違反していることと変わらないため、消費者からのクレームが来るリスクがあります。
そのため、しっかり守っていってほしいです。
じゃあ、本日は以上で。
では、また!
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