マンション標準管理規約(団地型) 第76条(義務違反者に対する措置)
条文
(義務違反者に対する措置)
第76条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
コメント
第76条関係
区分所有法第57条から第60条までの規定は、団地関係に準用されていないことから、これらの措置は各棟ごとに実施することとなる。棟総会を招集する場合(コメント第68条関係④参照)と同様に、義務違反者に対する措置を実施する場合についても、世話人的な役割の人を決めておくことが望ましい。
解説
標準管理規約(単棟型)第66条と同じ条文。
共同利益背反行為に対する措置は団地に準用されていないため、各棟の棟総会で行わなければならない。ただし、訴訟費用等を管理費から支出する際は団地総会の決議が必要。
団地規約違反に対する措置や土地または附属施設、団地共用部分に対する損害賠償、不当利得返還請求は団地管理組合で行う。
参照条文等
標準管理規約(単棟型) 第66条(義務違反者に対する措置)
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
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