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2021年6月22日改正
条文
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解説
総会における議決権を定める条項。本来なら第10条別表第3の共用部分持分割合になるのだが、標準管理規約だと別表第5を作って分けている。
専有部分が数人で共有している場合は、議決権行使できる人を決めて理事長に届け出て、総会の招集の通知はその議決権行使者に出す。総会における発言できる人もその議決権を行使する人のみと考えられ、夫婦の共有者であっても、夫婦別々の意見を発言することはできない。
5項は代理人の資格を定めている。代理人は出来る限り組合員と利害の一致する人の中から選ぶようにするために資格を限定している。平成23年の標準管理規約改定までは、標準管理規約上では賃借人も代理人に指名出来るようになっていたが、以降は賃借人に代理人資格を与えるのは明記されていない。建替え等決議では、区分所有者は建替え賛成、賃借人は引っ越ししたくないから反対と、また大規模修繕決議も賃借人は工事による騒音が嫌だから反対するなどと利害が一致しない可能性もあるため、賃借人に代理権を付与するのは控えるほうが良い。
なお、総会の議決権は区分所有法第38条により区分所有法第14条による床面積割合で配分されるが、規約で別段の定めができるため、床面積の持分と議決権数を別にすることも可能。ただし、床面積と議決権数を別にする時でも合理的な範囲で決めないといけない。
参照条文等