区分所有法 第49条の2(理事の代理権)

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条文

(理事の代理権)
第49条の2 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

 理事は管理組合法人を代表するが、その代表権(代理権)は集会の決議や管理規約により制限できるが、その制限を知らない第三者が理事と行った制限の範囲内の行為は有効となる。

 善意とは知らないこと、知らないことに過失がないという意味である。

参照条文等

区分所有法 第26条(権限)
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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