マンション標準管理規約 第8条(共用部分の範囲)
条文
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
解説
標準管理規約第7条と対になる条文である。7条と8条が矛盾しないように別表2を作成する。
共用部分と共用部分等は範囲が異なる。標準管理規約第4条による別表第1で附属施設は明記してあるので、別表第2は共用部分のみを明記すること。
別表第2は①法定共用部分②専有部分に属しない建物の附属物③規約共用部分と分けて書く。附属の建物が規約共用部分である場合は、別表1の附属施設の欄とここの③に2ヶ所表記される。
一部共用部分がある場合は、ここで明示する。
※画像はマンション管理標準指針より
参照条文等
マンション管理適正化指針
二
3 共用部分の範囲及び管理費用の明確化
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。(略)
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