【団地準用】区分所有法第17条(共用部分の変更)
※区分所有法第66条による準用読み替え後
区分所有法第17条の解説はこちら
条文
(共用部分の変更)
第17条 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この第65条に規定する団地建物所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の変更が建物又は専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その建物又は専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
解説
団地管理組合は、全員で共有している土地または附属施設を管理するための団体であるが、規約で定めることにより、一部で共有している土地や附属施設、専有部分のある建物の共用部分も管理できるようになる(第68条)。その管理のうち、重大変更は建物所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上で行える。
団地管理組合の集会における議決権は、規約の別段の定めが無ければ、土地等の持分による。
参照条文等
【団地準用】区分所有法 第38条(議決権)
各第65条に規定する団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合による。