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2024年6月7日改正(コメント部分)
2021年6月22日改正
条文
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解説
区分所有法第35項にある集会(総会)の招集方法について書かれた条項である。建替え決議については区分所有法62条、敷地売却決議については建替え等円滑化法の108条に招集方法と決議要件が定められている。
建替え決議と敷地売却決議を含まない総会の招集に関しては、区分所有法では1週間前通知、標準管理規約では2週間前通知になる。第9項では、区分所有法35条第1項の「規約で伸縮」できる定めを受けて、緊急時には総会招集を5日間まで短縮している。
民法上の意思表示は相手方に到達しなければならないが(到達主義)、総会招集通知は区分所有法第35条第3項により発送するだけでよい(発信主義)。
区分所有法第35条第4項の「規約に特別の定め」をすることで、居住する区分所有者と届出のない区分所有者への招集通知を掲示に変えることができるが、それを標準管理規約でも定めている。
規約の制定変更廃止議案、敷地及び共用部分等の重大変更決議、大規模復旧決議、建替え決議と敷地売却決議の時は招集通知に議案の要領をも記載しないといけないと区分所有法で規定されている義務であるが、それ以外の議案の時も、出来る限り議案の要領を招集通知に記載した方が総会での議論が深まる。
標準管理規約第43条は、総会の招集通知に関する条項でほぼ全ての組合に関わる大切な条項ではあるが、建替え決議と敷地売却決議が入っており、読みにくいところでもある。建替え決議に関するこの条項は区分所有法第62条とほぼ同じであり、通知に関しては法律上の強行規定である。
参照条文等