マンション標準管理規約 第63条(借入れ)

←標準管理規約第62条 標準管理規約第64条→

条文

(借入れ)
第63条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

解説

 借入できるのは修繕積立金だけ。複数年の計画的な事業に使われるので借入と返済まで長期修繕計画に組み込んで計画を立てる。この借入れは総会決議を経る必要がある。

参照条文等

標準管理規約 第28条(修繕積立金)
 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
標準管理規約 第48条(議決事項)
 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

いいなと思ったら応援しよう!