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2024年6月7日改正(コメント部分に充電設備、宅配ボックス追加)
2021年6月22日改正
条文
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解説
総会の議事等を定めた条項である。議決権総数の半数出席で有効に開催され、議決権の過半数の賛成で決する。コメント①にもある通り、賛否同数の時は否決になる。議長が議決権を有する時は、その賛否の数が分かる前、すなわち他の議決権行使者と同じタイミングで行使すること。なお、区分所有法では、区分所有者数の過半数と議決権の過半数をもって集会の決議を決するが、標準管理規約では、別段の定めをして議決権の過半数としている。
第3項は特別決議を明記したもの。規約の制定変更廃止決議と重大変更は特別決議、その他も区分所有法で特別決議と定められている物を列記ししている。区分所有法では、重大変更の要件で区分所有者数を過半数まで規約に定めることにより削減できるが、標準管理規約では削減していない。4項、5項は5分の4を必要とする特殊決議を列記。
8項においては、重大変更の内、使用に特別の影響のある場合、その区分所有者の同意が必要だが、それを明記したもの。ただし、認定耐震改修は第3項第二号により普通決議だが、法律上では、その認定耐震改修が使用に特別の影響を及ぼす時はその区分所有者の同意が必要である。
第10項は、区分所有法により集会ではあらかじめ通知したことしか決議できないと定められていることを明記したもの。区分所有法では、特別決議を除いて規約で別段の定めが出来ると書いているが、標準管理規約では、あらかじめ通知したことしか決議できないようにしている。
参照条文等