マンション標準管理規約(複合用途型) 第7条(専有部分の範囲)
条文
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。
一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)
二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
コメント
第7条関係
① 専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。また、全ての住戸又は店舗 に倉庫又は車庫が附属しているのではない場合は、管理組合と特定の者との使用契約により使用させることとする。
② 利用制限を付すべき部分及び複数の住戸又は店舗によって利用される部分を共用部分とし、その他の部分を専有部分とした。この区分は必ずしも費用の負担関係と連動するものではない。
利用制限の具体的内容は、建物の部位によって異なるが、外観を構成する部分については加工等外観を変更する行為を禁止し、主要構造部につい ては構造的変更を禁止する趣旨である。
③ 第1項は、区分所有権の対象となる専有部分を住戸部分と店舗部分に限定したが、これらの境界について疑義を生じることが多いので第2項で限界を明らかにしたものである。
④ シャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すことも可能である。
⑤ 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。(第3項関係)
⑥ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。
解説
標準管理規約(複合用途型)の専有部分を規定する条項であるが、コメントにある通り、シャッターを専有部分に指定することができる。専有部分にすることでシャッターに文字を書いたり取り替えやすくする事ができやすくはなるだろう。外観等を守るために専有部分に指定して利用制限の細則を定める。