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2021年6月22日改正(コメント部分のみ)
条文
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解説
この条文は、昭和57年にはじめて標準管理規約が制定された当時から変わっていない。
ただ、平成16年改定の標準管理規約で第70条を新設して『総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。』という条文が追加されて、「使用細則」と「細則」の2つが標準管理規約に表れている。
細則を作るにあたっては、規約の内容を超えないこと。また、日常の使用や管理に関する事だけでなく、災害時に管理組合がどうすれば素早く対応できるかなどを考えて、細則を作っていき、場合によっては細則の根拠となる規約まで改定して、マンションの将来を見据えた細則の運用を行う。
日常だけでなく、防火防犯そして防災・減災につながるように細則を作成し、運用していくこと。
置き配など感染症対策のための敷地および共用部分の使用方法も定めておくのも良い。
参照条文等