区分所有法 第24条(民法第255条の適用除外)
条文
(民法第255条の適用除外)
第24条 第22条第1項本文の場合には、民法第255条(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
解説
引用が多くわかりにくいが、一つ一つ読んでいく。
民法255条とは、共有物の共有持分を共有者の一人が放棄したとき、または相続人なくして死亡したときは、その共有持分は国家に帰属することなく他の共有者に帰属する。
民法264条とは、所有権以外の権利を共有しているときも、民法第255条含め共有に関する条項を準用する。
○共有物を放棄したときは他の共有者の物になる
○準共有とは所有権以外の権利を共有すること
第22条第1項本文とは、敷地利用権が土地の所有権を共有または借地権など土地の権利を準共有しているときで、規約で分離処分を認める条文がない場合は、専有部分と敷地利用権を別々の人に売却したり、別々の抵当権を設定したりするなど分離して処分することはできない。
まとめると、専有部分と敷地利用権を分離して処分出来ない場合でも、共有している敷地利用権を、様々な原因で放棄できたとしても、その敷地利用権は他の共有者の物にはならないという事になる。
専有部分と敷地利用権を所有していて、死亡して相続人がない場合は、専有部分と敷地利用権は分離されずに専有部分と合わせて国庫に帰属する、と言うことでもある。
参照条文等
区分所有法 第22条(分離処分の禁止)
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
民法 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
民法 264条(準共有)
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
マンション標準管理規約 第11条(分割請求及び単独処分の禁止)
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
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