マンション標準管理規約 第36条(役員の任期) 5 マンション管理士 木浦学 2020年8月5日 06:54 ←標準管理規約第35条 標準管理規約第36条の2→条文(役員の任期)第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。外部専門家を役員として選任できることとする場合4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。コメント第36条関係① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとし、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。③ 第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員の地位についての規定である。第35条第2項において組合員要件を外した場合には、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」のような規定とすべきである。それは、例えば、外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためである。④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。 なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合には、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必要となる。解説 外部役員を選任できるかどうか選択型の条文。任期は2年で1年ごとの半数交代をコメントでは勧めているが、年度途中の交代は運営上ふさわしくないので、半数交代制を取り入れる時は、任期2年とする。任期2年のうち、2年目の理事の中から理事長を選任し、1年目の理事の中で次期理事長候補を選び理事長の補佐をさせると継続性をより重視できる。参照条文等マンション管理標準指針38ページ◆役員の任期が決まっていなかったり、不適切に長すぎると、役員の専横化や区分所有者の無関心化の恐れもあります。しかし、熱心で信頼を得た役員の再任を妨げるものとするのも不合理です。◆そのため、適切な期間で理事の任期が明確に定められており、再任される場合でも一定期間ごとにチェックされることが重要であることから、「理事の任期が1~2年の間で定められており、かつ、各理事の就任日及び任期の期限が明確となっている。」ことを「標準的な対応」としました。◆なお、任期満了に伴い、全役員が交代するということになると、業務の継続性にやや欠ける感もあります。そこで、この点を重視すれば、役員の改選を半数ずつとすることが望ましくなります。この場合は、年度途中で役員を交代させることは適当でないので、任期を2年とする必要があります。標準管理規約 第35条(役員)外部専門家を役員として選任できることとする場合2 理事及び監事は、総会で選任する。3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #マンション #マンション管理士 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #第6章管理組合 #第3節役員 #外部役員 #役員任期 5