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2024年6月7日改正(第5項追加)
2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
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解説
理事会の定足数は半数で、その過半数で決する。
本来なら、顔を突き合わせて議論するのが理事会であるが、第2項は、専有部分の修繕申請があった場合、申請が要件を満たしていれば、すみやかに理事会承認を出すために書面において決することができる。
第3項は、特別利害関係人は決議に参加できないことを明示している。平成28年標準管理規約改定で第37条の2の利益相反取引とともに加えられた部分である。
電磁的方法が利用できる場合の第4項は『49条第3項』中の総会に出席した組合員だけを書き直しているが、49条第4項の部分も書き直さないといけない。
参照条文等