マンション標準管理規約 第52条(招集)

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2021年6月22日改正(コメント部分)


条文

(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

コメント

第52条関係
 各理事は、理事会の開催が必要であると考える場合には、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を促すこともできる。ただし、理事長が招集しない場合には、第2項の手続により招集を請求することとなる。それでも理事長が招集の通知を発出しない場合には、招集を請求した理事が、理事会を招集できることとなる。
 なお、第4項で理事会の招集手続につき第43条を準用しているが、WEB 会議システム等を用いて開催する理事会についても同条が準用され、その場合の開催方法の考え方については、コメント第43条第1項関係を参照。

解説

 理事会の招集は理事長であり、理事長以外の理事で○分の一以上の理事の同意を得た者は、理事長に目的を示して招集の請求をする。その招集を実現させるために第3項がまとめられている。

参照条文等

標準管理規約 第43条(招集手続)
読み替え後

 理事会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、理事及び監事に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し理事及び監事が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない理事及び監事に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する理事及び監事及び前項の届出のない理事及び監事に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
9 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事及び監事の全員の同意を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

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