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※区分所有法第66条による準用読み替え後
条文
(選任及び解任)
第25条 第65条に規定する団地建物所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各第65条に規定する団地建物所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
解説
団地の管理者も原則集会で選任、解任でき、職務を行うのに適しない事情がある時は団地建物所有者は裁判所に解任の請求ができる