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2021年6月22日改正(電磁的可否の追加)
条文
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解説
平成28年の標準管理規約改正で17条、21条と合わせて大きく条文が追加されたところ。共用部分である窓ガラスや玄関扉の改良について定めている。
窓ガラスや玄関扉は、建築基準法により常時閉鎖していなければならない、防火区画を仕切るための設備である。防火性能を落とすような改造は認められないが、区分所有者にて適切な改良工事を行いたい時に理事長へ申請して行うことが出来ると定めている。
28年の改定まで、第22条のみ単独で細則を定めるようになっていたが、28年の改定で「細則を定める」ことが削除され、17条、21条、22条の申請工事が同じ手続き方法となったため、22条申請単独の細則は、17条、21条、22条申請の細則へと改定したほうが良い。
参照条文等
標準管理規約第21条