マンション標準管理規約 第56条(会計年度)
条文
(会計年度)
第56条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
解説
事業年度を定め、年度ごとに貸借対照表や財産目録を作成する。
参照条文等
区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。