標準管理規約2024年(令和6年)6月改正部分の解説その2

マンションの管理情報の見える化の推進

 高経年マンションが増えるにつれて、管理の行き届いたマンションも多くありますが、管理が不十分なマンションも発生するようになりました。また、低経年であっても、管理という長期的視野にかける分譲業者による販売方法があったり、長期修繕計画の更新もままならないマンションがあったりとそれぞれのマンションの管理に差が見受けられています。

 「中古マンションは管理を買え」という言葉もありますが、マンションの管理という言葉の解釈も、それぞれの人に委ねられている状態ではないでしょうか。大規模修繕など適切な間隔で行っているが常に積立金不足に悩まされるマンション、余剰金は多いが同意が得られず大規模修繕工事が行えていないマンション、大規模修繕工事も行わず余剰金も少ないマンションなど、管理上問題が多いマンションもあるかと思いますが、それが中古マンションを買う人にとってどんな管理上の問題があるかの見える化の制度は、今までさほど重要視されてこなかった部分かと思います。

 令和4年4月より、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体において、一定の基準を満たすマンションの管理計画の認定が可能となる「管理計画認定制度」が開始され、公的な面で管理の見える化に対する指針が示されました。きちんと総会を開いているかどうか、修繕の記録は残っているか、長期修繕計画と資金計画は合致しているかなどなどが良い管理であるかどうかの指針として示されています。地方公共団体によるマンション管理適正化指針を踏まえてマンション標準管理規約も改正されました。

 みなさまのマンションで、これからはわたしたちの管理組合は良い管理ができているといえるようなマンションになるとともに、管理組合の売り文句もあるようなマンションを目指すのもいいですね。


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