←標準管理規約第34条 標準管理規約第36条→
2022年6月7日改正(コメント)
2021年6月22日改正(条文)
条文
コメント
解説
理事長の選任方法は理事会決議による。平成28年改定前標準管理規約では、理事長などの役職は理事の「互選」とされていたが、平成28年の改定で理事会決議を経て理事長が選任されるようになった。
役職名を変えたり、役職を増減したりする時は、標準管理規約第51条も合わせて変える。
各マンションの実情に応じて外部人材の役員選任方法を決めていくべき。
参照条文等
標準管理規約第37条の2