【団地準用】区分所有法第55条(解散)
※区分所有法第66条による準用読み替え後
条文
(解散)
第55条 団地管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 土地等(これらに関する権利を含む。)の全部の滅失
二 土地等(これらに関する権利を含む。)が第65条に規定する団地建物所有者の共有でなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
解説
団地管理組合は土地または附属施設(これらに関する権利を含む。)を共有することで成立するため、その土地または附属施設の全部が滅失したり共有関係がなくなったりした場合、第65条による団地管理組合は無くなり、法人も解散しなければならない。
第三号で法人の解散は団地集会の特別多数決議でできるが、この場合は法人の解散だけであり、第65条による土地または附属施設を管理するための団体は存続する。
破産などは解散理由にはならない。
いいなと思ったら応援しよう!
![マンション管理士 木浦学](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/30216965/profile_658c378c4309ce14b1d1d3f2dbd27b85.jpeg?width=600&crop=1:1,smart)