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2021年6月22日改正
条文
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解説
団地型の定義の部分である。単棟型にある「敷地」という単語は無くなり、「土地」が出てくる。区分所有法第65条で、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地または附属施設をそれらの建物所有者で共有しているときに、区分所有法第65条による団地管理組合が形成される。団地管理組合は共有している土地(または附属施設)を管理するために形成されるので、ここでは敷地ではなく、土地という単語になる。標準管理規約(団地型)は土地を共有している団地をモデルとしている。
第六号の共用部分が、棟の共用部分と団地共用部分に分かれていることにも留意。棟の共用部分は、本来なら棟の区分所有者で管理すべきものであるが、団地規約設定により団地管理組合で管理するようになる。しかし、区分所有法上、棟の共用部分(法定共用部分や棟の規約共用部分)は団地共用部分とすることは出来ない。団地で管理していても、棟の共用部分は棟の区分所有者による共有である。
団地管理組合下でも棟総会でしか決められない管理行為もある。
参照条文等