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2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
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解説
区分所有法により、管理者は、少なくとも年に一回総会を招集しないといけない。ここでは通常総会と臨時総会の招集方法を定めている。
なお、通常総会においては、区分所有法第43条で求められている事務の報告やその他収支決算案の報告などを理事長はしなければならないので、事業年度が終了後、早めに通常総会が開催できる体制を整える必要がある。
通常総会 理事長招集、会計年度開始2ヶ月以内
臨時総会 理事会の決議後理事長招集、いつでも
議長はどちらも理事長
参照条文等