【団地準用】区分所有法第26条(権限)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文

(権限)
第26条 管理者は、土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、第65条に規定する団地建物所有者を代理する。第66条において準用する第18条第4項の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、第65条に規定する団地建物所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、第65条に規定する団地建物所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第66条において準用する第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

解説

 団地関係の場合も管理者をおける。団地の管理者は棟の管理者同様に、集会の決議を実行し規約で定められた行為を実行する義務を負う。

参照条文等

【団地準用】区分所有法 第35条(招集の通知)
2 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、第65条に規定する団地建物所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは第65条に規定する団地建物所有者の所有する建物又は専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する第65条に規定する団地建物所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない第65条に規定する団地建物所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。


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マンション管理士 木浦学
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