←標準管理規約第18条 標準管理規約第19条の2→
2024年6月7日改正(第3項追加、コメント)
2021年6月22日改正(コメントのみ)
条文
コメント
解説
標準管理規約第5条第2項では、占有者の義務は「使用方法につき、(略)規約及び総会決議」を遵守する義務を負うことになっており、ここでの賃借人の義務も使用方法について義務を負わせている。
しかし、ここで遵守させるのは「総会決議」ではなく「使用細則」である。これは区分所有者以外の第三者に守らせるべき使用のルールは文章化して明記したものしか守らせることはできないと考えていると思われる。総会でルールを決めたら細則として文章化すること。
第3項は、居室を貸与した場合に、貸与の届けをその借主である第三者が管理組合に届け出るという条文。第64条の2において、管理組合は居住者名簿も備え付けるように定めらている。居住している人の変更を正しく把握できるのは、区分所有者ではなく現に居住している人である。そのため貸与されたことの届けをその貸与された人が提出し、居住者に変更がある場合でも、その変更は貸与された第三者や現に居住している人など、変更を直ちに把握できる人が管理組合に届け出るべきである。社宅等として賃貸した場合、区分所有者、賃借人、現に居住する人が異なる事もありえる。賃借人は貸与されたことの届出を、現に居住する人は居室の居住者一覧・変更の届出を管理組合に直ちに提出することが、居住者名簿作成・維持のためには必要であろう。
居住者名簿は、区分所有者名簿以上に個人情報やプライバシーに配慮した取扱いが必要である。
参考条文