区分所有法 第7条(先取特権)
条文
(先取特権)
第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治29年法律第89号)第319条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
解説
先取特権の項である。区分所有者が管理費や修繕積立金を滞納したときに活用できる条文ではある。
そもそも先取特権とは、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと。
民法 第303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
区分所有者の債権ならなんでも優先的に回収できるわけではない。あくまでも「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」に当てはまる債権のみが先取特権の対象となる。具体的には管理費や修繕積立金などの管理に要する費用が主となる。
さて、その先取特権であるが、その権利を行使できる相手は「債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上」である。まとめると区分所有権と備え付けた動産である。債務者の総財産ではない。まずは動産、その次に区分所有権を使って回収する。
民法 第335条
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
第2項より、ここの先取特権は一般の先取特権のうち共益費用の先取特権とみなされる
民法 第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
共益費用の先取特権なので、抵当権などには劣後するが、雇用関係や葬式の費用よりは優先される。
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