マンション標準管理規約 第55条(専門委員会の設置)

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条文

(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

コメント

第55条関係
① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。

解説

 理事会の権限は総会を超えられないので、コメントに書かれている通り、理事会の権限を超える専門委員会は、総会の決議が必要。
 専門委員会に外部人材も参加できるが、長期間継続したり、外部人材が入っていたりすると専門委員会の立ち位置が不明確になる可能性もある。専門委員会の位置付け等を総会決議により定めることが望ましい。

 理事会が専門委員会に諮問し、専門委員会が理事会に具申する。

参照条文等

マンション管理適正化指針

3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけること重要である。
マンション管理標準指針41ページ
◆また、1年ないし2年で交替する理事と長期間継続する専門委員との関係が不明確なことが起因してトラブルになることもあります。したがって、この専門委員会(委員)の位置付け、設置期間、任期等も、総会決議による運営細則等で定めることが望まれます。

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