区分所有法 第12条

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条文

第12条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第19条までに定めるところによる。

解説

   共用部分とは言え、本来は共有物として民法の規定に従うべきではあるが、区分所有建物の共用部分を民法の規定に従うと変更行為も全員同意が必要となり、管理上、手間が多くなり実務が進まなくなる可能性も出てくる。共用部分に関しては民法とは違う扱いを区分所有法では行う。13条から19条まではその扱い方法を書いてある。13から19条に当てはまらないことがあれば民法に従う。
 なお、13条から19条が使えるのは『共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合』のみであり、管理所有者が全部を所有しているときはこの条文は適用できない。

参照条文等

民法 第249条(共有物の使用)
 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
民法 第250条(共有持分の割合の推定)
 各共有者の持分は、相等しいものと推定する



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